災害時避難行動要支援者登録制度

更新日:2022年03月31日

東日本大震災の教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、平成25年6月、災害対策基本法が改正されました。この中で、市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられるなど、円滑かつ安全な避難を確保するための措置の拡充等がなされました。

このことを受け本市では、平成27年度より、避難行動要支援者名簿の登録制度を開始しました。

災害時避難行動要支援者登録制度とは

風水害や地震などの災害から身を守るためには、一人ひとりの日頃からの備えはもちろんのこと、いざというときの速やかな避難が必要です。しかし、高齢や障がいなどにより他者の支援がなければ避難することが困難な方もいます。「避難行動要支援者登録制度」では、そのような自力では避難が困難な方に、あらかじめ登録していただき、地域の避難支援等関係者(町内会・自治会、自主防災組織、民生・児童委員など)と、その情報を共有することにより、日頃から災害が発生したときの避難支援に役立てていきます。

避難行動要支援者登録制度の対象者

市内に居住し(入院または入所している人は除く)、次のいずれかに該当する人を支援の対象者として名簿を整備します。

  1. 満75歳以上で独り暮らしまたは高齢者のみで構成する世帯の人
  2. 要介護3以上の人
  3. 身体障害者手帳1級または2級を有する人
  4. 療育手帳A1、A2を有する人
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級を有する人
  6. その他、災害時において支援が必要と認められる人

1から5に該当しなくても災害時に避難支援を必要とする方であれば、随時受付ますので、担当課までご連絡ください。

登録申請にあたっての注意点

本制度に登録(個人情報提供の同意)することにより、避難支援を受ける対象となりますが、避難支援等関係者自身が被災する可能性もあるため、必ずしも災害時に避難支援を受けられることを保証するものではありません。また、避難支援等関係者は、避難支援等に関し、法的に責任や義務を負うものではありません。

登録の方法

下記の「避難行動要支援者名簿登録申請書及び情報提供同意書」に必要事項を記入していただき、担当課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1186
ファックス:0599-25-1154

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