船賃の助成
離島にお住まいの高齢者に対し、船賃を助成することにより、本土にお住まいの方との間に生じる負担の不均衡を解消し、介護サービス等の安定的な供給体制を確保できるよう支援します。
対象者
・本土側で介護保険サービス等を受けた離島にお住まいの高齢者
・上記の方に対し、離島側で介護保険サービス等の提供を行なう介護事業所
対象となるサービス
・訪問系サービス(介護予防を含む):訪問介護、訪問看護、居宅支援、訪問入浴
訪問リハビリ、住宅改修、福祉用具貸与・購入 など
・通所系サービス(介護予防を含む):通所介護、通所リハビリ、短期入所 など
助成費
・訪問系サービス:市営定期船に係る船賃の4分の3
・通所系サービス:市内定期船に係る船賃の全額 (介助員1名含む)
※介助員とは、高齢者等が自宅から外出するためにその方に付き添い、手助けをする方をいう。
※障がい者割引が適用される場合は、割引後の金額が助成対象となります。
申請、請求方法
介護事業所の方
下記表の勧奨時期に、これまで本助成の実績がある事業所へ申請書兼請求書等を含めた勧奨文書を送付します。新規の事業所は予め長寿介護係までご連絡ください。
・訪問系サービス:「離島における介護保険サービス等の提供に係る船賃助成申請書兼請求書」に
利用実績をご記入・ご捺印のうえ、提出先までご提出ください。
・通所系サービス:「離島における高齢者等への在宅サービスに係る船賃助成申請書兼請求書」の
サービス提供事業者記入欄にご記入・ご捺印のうえ、利用者へお渡しください。
市民の方
下記表の勧奨時期に、ご利用の事業所から「離島における高齢者等への在宅サービスに係る船賃助成申請書兼請求書」を受け取り、申請者記入欄にご記入・ご捺印のうえ、提出先までご提出ください。
利用年月 |
勧奨時期 |
支給時期 |
4~6月 |
6月下旬 |
8月中旬 |
7~9月 |
9月下旬 |
11月中旬 |
10~12月 |
12月下旬 |
2月中旬 |
1~3月 |
3月下旬 |
4月末 |
提出先
健康福祉課 長寿介護係、各連絡所
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1186
ファックス:0599-25-1154
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月29日