鳥羽市均等割世帯支援給付金について

更新日:2024年03月30日

本給付金の申請は3月29日をもって終了いたしました。

なお、「鳥羽市均等割世帯支援給付金」(1世帯10万円)の対象世帯で基準日(令和5年12月1日)の翌日から令和6年4月1日までに出生した子どもがいる場合には、令和6年3月30日以降であっても担当まで電話にてご連絡ください。

はじめに

 鳥羽市均等割世帯支援給付金は、国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「住民税非課税世帯には該当しないが、個人住民税の定額減税の対象とならない住民税均等割のみ課税される世帯」や「低所得者世帯のうち世帯人数が多い子育て世帯」に適切な支援を行うとされたことを踏まえ、均等割のみ課税世帯へ1世帯あたり10万円(平成17年4月2日生まれ以降の子どもがいる場合には、当該子ども1人あたり5万円を加算した額)を支給するものです。

 給付金を受け取るためには世帯の状況に応じた手続きが必要です。 

【受付窓口】
健康福祉課生活支援係
保健福祉センターひだまり (大明東町2-5)
窓口受付時間:8時30分~17時00分(土日祝日を除く)

【受付期間】
令和6年2月5日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日)
(確認書の返信期限も令和6年3月29日です。)

・受付開始直後は窓口が混雑することが見込まれますので、お時間に余裕をもってお越しください。

・世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)は本給付金の対象外です。住民税非課税世帯向けの給付金(鳥羽市低所得世帯等支援給付金)についてはこちらをご確認ください。

鳥羽市均等割世帯支援給付金のご案内(チラシ)

鳥羽市均等割世帯支援給付金チラシ

支給対象世帯

 本給付金の支給対象世帯は以下のとおりです。

対象者

以下のすべてにあてはまる「住民税均等割のみ課税世帯」が対象です。

・ 基準日(令和5年12月1日)時点で鳥羽市に住民登録があるかたの属する世帯であり、
・世帯全員の「令和5年度の住民税所得割」が非課税であって、
・世帯全員の「令和5年度の住民税均等割」が非課税となっている世帯(いわゆる非課税世帯)ではない世帯。

 ただし、世帯全員が令和5年度住民税課税者の税法上の扶養親族等となっている世帯や既に他の市区町村で同様の給付金を受給された世帯は除きます。

 なお、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているかたや、入所措置等がとられている児童・障がい者・高齢者、無戸籍者等については、別途健康福祉課生活支援係までご相談ください。

(注意1)
(1)「扶養親族等」とは、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、生計同一配偶者(納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額48万円以下の者)、青色事業専従者及び事業専従者をいいます。
(2)基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったかたは、同一世帯とみなします。
(3)世帯全員が住民税課税者の扶養親族となっている世帯や家計急変世帯は対象外です。
(4)受給は1世帯1回までです。

(注意2)
 誤って給付金を受給した場合や、受給後に課税状況が変わった場合など、要件に該当しないのに給付金を受給した場合には、給付金を返還していただきます。
 また、偽りその他不正の手段により本給付金を受給した場合には、本給付金の返還が必要になるほか、不正受給(詐欺罪)として罪に問われる場合があります。

受給権者(申請者)

 本給付金の受給権者は、上記支給対象世帯の世帯主となります。
 ただし、世帯主が基準日(令和5年12月1日)以降に死亡した場合で他の世帯員がいる場合には、新たに世帯主となったかたが受給権者となります。(他の世帯員がいない場合には、受給権は喪失します。)

給付金の額

・1世帯あたり10万円を支給します。

・世帯主を除く世帯員や別居で扶養している子どもに平成17年4月2日以降生まれの子どもがいる場合には、「子ども加算分」として、当該子ども1人あたり5万円を加算します。

(注意)
 別居で扶養している子どもや基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生した子どもがいる場合には、申請により子ども加算分の対象となる場合があります。
ただし、他の世帯員として子ども加算分や他自治体の同趣旨の給付金の対象となっている場合は対象外です。

給付金の性格

 本給付金の法的性格は民法上の贈与契約となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。

 また、本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、譲渡・担保提供・差押が禁止されるとともに、非課税となります。

具体的な手続きの流れ

1.確認書が届いた方の手続き

 市で支給要件に該当すると思われる世帯に対し、令和6年2月5日に確認書を送付しています。

 確認書が届きましたら、記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、令和6年3月29日(金曜日)までに同封の返信用封筒にてご返送ください。
返送された確認書の内容を確認し、おおむね3週間以内に口座へ振り込みます。

  原則として、支給口座には令和2年度に実施した「特別定額給付金」等の支給口座を記載しています。
 世帯主が変更となっている場合や支給口座が空欄の確認書が届いた場合、口座を変更する必要がある場合には、確認書裏面の受取口座記入欄に振込先口座をご記入のうえ、当該口座の確認書類及び本人確認書類の写しを添付してご返送ください。
(書類に不備があると振込が遅れますのでご注意ください。)

 なお、別居の子どもを扶養している場合など、子ども加算分の対象人数を変更したい場合(支給額が変更になる場合)には、申請書による申請が必要です。申請方法については「2.対象と思われるのに確認書が届かない方の手続き」をご確認ください。

(参考)
 給付金支給事務の一部を外部委託しているため、同封している返信用封筒の宛先は鳥羽市役所や保健福祉センターひだまりの住所とは異なりますが、誤りではありません。
 

【オンライン手続のご案内】
 世帯主本人が確認する場合で確認書記載の「支給額」に変更がなく、「支給口座」に支給する場合(口座に変更がない場合)には、オンライン手続も可能です。確認書をご確認いただき、オンライン手続フォームに必要事項を入力してください。
(オンライン手続をした場合、紙の確認書の返送は不要です。)

 

2.対象と思われるのに確認書が届かない方の手続き

 令和5年1月2日以降に鳥羽市に転入してきた世帯や世帯員に変更のあった世帯、所得税の修正申告を行った結果住民税均等割のみ課税世帯となった世帯、DV避難者など、本給付金の対象であると思われるのに確認書が届かない世帯については、申請書による申請が必要です。
 対象と思われるのに2月中旬になっても確認書が届かない場合には、健康福祉課生活支援係までお問い合わせください。(以下の申請書様式もご利用いただけます。)

 また、確認書が届いていても、別居の子どもを扶養している場合等で子ども加算分の対象人数を変更したい場合(支給額が変更になる場合)にも、申請書による申請が必要です。

 申請書による申請期間は令和6年2月5日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)までです。申請期間を過ぎると給付金は受け取れませんのでご注意ください。

 ただし、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生した子どもがいる場合には、令和6年3月30日以降であっても担当までご連絡ください。

 【申請が必要な場合の申請様式ダウンロード】
以下の「様式第2号」に、必要書類を添付して申請いただきます。
申請様式(Excel):申請受付は終了しました。

Excelファイルがうまく表示されない場合には、以下のPDFファイルをご利用ください。
申請様式(PDF):申請受付は終了しました。

ご注意ください!

 給付金の「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

 ご提出いただいた書類について市から内容確認のお電話をさせていただくことがありますが、銀行やコンビニ等に行くことをお願いしたり、ATM(預金の出し入れを行う機械)の操作をお願いしたり、手数料を振り込んでくださいとお願いすること等は絶対にありません。

 市や市の委託先、銀行職員等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 生活支援係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1115
ファックス:0599-25-1154

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