ヘルプカードについて
ヘルプカードは、東京都が発案したヘルプマークを用いたカードであり、全国に普及しつつあります。
三重県でも東京都と同様のデザインのカードを作成し、県内で配布を始めました。
概要
ヘルプカードの目的
ヘルプカードとは、援助や配慮を必要としている障がいのあるかたや病気のかたなどが、日常生活や災害時などで困っているときに周囲に示し、支援や理解を求めやすくすることを目的としています。
ヘルプカードの意義
- ヘルプカードを持ち歩くことで、「外出時になにかあったらどうしよう」という本人やご家族の不安を和らげます。
- 障がいや病気などの特性に応じた配慮やコミュニケーションの方法、緊急連絡先などを容易に伝えることができるので、周囲のかたが適切に支援をすることができます。
ヘルプカードを使うかた
ヘルプカードは、取得要件がありません。申請も不要です。障がいのあるかたや病気のかたなど、外出先などで周囲の配慮や支援が必要であり、ヘルプカードの使用を希望される人はご利用いただけます。
ヘルプカードの使い方
助けが必要なかた
ヘルプカードを使うかたは、支援者に知ってほしい情報をカードに記入して下さい。
ただし、ヘルプカードはあくまでご本人やご家族の希望で使用していただくものです。知られたくない情報を無理に書く必要はありません。
記入が終えましたら、財布に入れて持ち歩いたり、パスケースに入れてカバンにつけるなどして、助けが必要な時に取り出せるようにします。
周囲のかた
次に、周囲のかたにお願いします。
外見では健康そうに見えても、病気や障がい、けがなどにより日常的な動作が困難なかたがいます。ヘルプカードを持っているかたを見かけたら、声をかけたり、可能な範囲で配慮や援助をお願いします。
医学的な知識がなくても、ちょっとしたことが大きな助けになることがあります。例えば、どうしていいかわからなくても緊急連絡先に電話していただければその先の支援に繋がります。
ヘルプカードの入手方法
1.窓口
ヘルプカードは下記の窓口に配置しています。ご自由にお取りください。
- 健康福祉課(鳥羽市保健福祉センターひだまり1階)
- 市民課(鳥羽市民文化会館1階)
- 各連絡所(坂手、加茂、鏡浦、長岡、桃取、答志、菅島、神島)
2.ホームページからのダウンロード
下記のリンクをクリックしていただきますと、PDFが表示されますので、印刷をしてカードの形に切り取り使用してください。表紙のデザインを変えなければ、ご自身が使いやすいように内容を変更していただいてかまいません。
ヘルプカード様式(三重県版) (PDFファイル: 124.4KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 障害福祉係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1183
ファックス:0599-25-1154
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更新日:2022年03月31日