特別障害者手当

更新日:2024年03月06日

特別障害者手当って?

日常生活において、常時特別の介護が必要な在宅の重度の障がいのある方に対して手当を支給します。

どんな人が受けられるの?

日常生活において、常時特別の介護を必要とする(原則として重度の障がいを重複して持つ方、またはそれと同程度)状態にある在宅の20歳以上の方。

障害年金を受給していても受けられます。

ただし、次のいずれかに該当する方は受けられません。

  • 障害者支援施設、特別養護老人ホーム等の一定の施設に入所されている方
    (グループホームは「施設」に含みません。詳しくはお問い合わせください。)
  • 病院又は診療所に継続して3ヶ月以上入院されている方
  • 一定以上の所得がある方

いくらぐらいもらえるの?

特別障害者手当
令和3年度分 令和4年度分 令和5年度分
月額27,350円 月額27,300円 月額27,980円

手当の支給は、3ヶ月ごとにまとめて支給します。(2月、5月、8月、11月)

どうすれば受けられるの?

手当を受けるには申請が必要です。

詳しくは、ひだまりの健康福祉課(0599-25-1183)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 障害福祉係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1183
ファックス:0599-25-1154

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