自動車税の控除
自動車税等の減免って?
障がいのある方が所有・使用する車に対し、一定の条件の下で自動車税・自動車取得税の減免を行います。
どんな人が受けられるの?
- 身体障害者手帳でおおむね3級以上を所持している方(障害に応じて若干の違いがありますので問い合わせてください)
- 療育手帳A判定所持者(本人運転はできません)
- 精神保健福祉手帳1級所持者(本人運転はできません)
申請するのに何が必要なの?
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
- 自動車検査証(購入前であればその旨申し出てください。)
- 運転免許証(両面の写し)
- 印鑑(認印でも可)
- 自動車税の減免に係る証明書(家族運転の場合)
(注意)身体障害者手帳・療育手帳は健康福祉課で発行します。精神保険福祉手帳は伊勢保健福祉事務所での発行です。
どうすれば受けられるの?
- 県税事務所(軽自動車の場合は市役所税務課)へお越しください
- 家族が運転する場合は、通勤・通学・通院・生業のいずれかで月4回使用していることの証明が必要になります。証明の書類は健康福祉課にもあります。
詳しくは、ひだまりの健康福祉課(0599-25-1183)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 障害福祉係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1183
ファックス:0599-25-1154
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更新日:2022年03月31日