所得税、住民税の控除

更新日:2022年03月31日

所得税、住民税の障害者控除って?

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方は、 その障害の程度に応じて所得税・住民税にかかる所得控除が受けられます。

どんな人が受けられるの?

  • 身体障害者手帳-3級~6級
  • 療育手帳-B判定(中度・軽度)
  • 精神障害者保健福祉手帳-2級・3級

上記の方は障害者控除が受けられます。

  • 身体障害者手帳-1級・2級
  • 療育手帳-A判定(重度・最重度)
  • 精神障害者保健福祉手帳-1級

上記の方は特別障害者控除が受けられます。

どうすれば受けられるの?

会社員の方は会社の総務担当者に申し出ください。

確定申告をされる方はお近くの税務署か市役所税務課(市民文化会館2階)で申請が行えます。

詳しくは、市役所の税務課市民税係(0599-25-1134)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 障害福祉係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1183
ファックス:0599-25-1154

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