有料道路割引制度

更新日:2022年03月31日

有料道路障害者割引制度って?

身体障害者手帳・療育手帳を所持されている方が高速道路や有料道路などを通行する際に、その通行料を割引する制度です。

手帳に割引の証明を付けるタイプとETC(自動料金収受システム)を利用するタイプの2通りあります。

どちらも申請が必要です。

どんな人が受けられるの?

本人運転の場合は身体障害者手帳又は療育手帳を所持している方。

介護者運転の場合は第1種の身体障害者手帳又はA判定の療育手帳を所持している方。
(第2種手帳では受けられません。)

どちらの場合も割引率は5割引です。

申請するのに何が必要なの?

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証
  3. 運転免許証(ご本人が運転される場合のみ)
  4. ETCカード(ETCをご利用になる場合で本人名義のもの)
  5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETCをご利用になる場合:ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)

どこで受けられるの?

有料道路割引の申請は、ひだまりの健康福祉課(0599-25-1183)で受け付けます。

各道路会社(旧道路公団)での手続きはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 障害福祉係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1183
ファックス:0599-25-1154

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