特別児童扶養手当
特別児童扶養手当って?
20歳未満の障がいのある子どもを扶養している方に特別児童扶養手当を支給します。
どんな人が受けられるの?
精神・身体または知的の障がいのある20歳未満の児童を療育している父母または養育者
(身体1〜3級、知的A〜B1程度。)
ただし、次のいずれかに該当する場合は受けられません。
- 児童が施設に入所しているとき(ただし、通園・通所している場合や、保育所、母子生活支援施設に入所している場合を除く。)
- 児童が障害を理由とする公的年金を受給しているとき
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、支給されません。
いくらぐらいもらえるの?
ー | 平成29年度分 | 平成30年度分 |
---|---|---|
特別児童扶養手当(1級) | 月額51,450円 | 月額51,700円 |
特別児童扶養手当(2級) | 月額34,270円 | 月額34,430円 |
(この手当の等級は、身体障害者手帳等の等級とは異なります。)
手当の支給は、4ヶ月ごとにまとめて支給します。(4月、8月、11月)
どうすれば受けられるの?
手当を受けるには申請が必要です。
詳しくは、ひだまりの健康福祉課(0599-25-1183)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 障害福祉係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1183
ファックス:0599-25-1154
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更新日:2022年03月31日