鳥羽市地域課題解決調査研究事業補助金

更新日:2023年05月01日

鳥羽市では、鳥羽市の地域課題の解決に向けた調査研究を行う学生団体や研究者等を対象に、調査研究に要する費用に対して補助金を交付します。

1.補助対象者

大学等に所属する学生団体または教授等。
なお、複数人または共同で調査研究を行う場合は、その団体の代表者を補助対象者とします。

2.補助対象事業

鳥羽市の地域課題の解決に向けた解決法策の提言または具体的な研究を行う事業で、鳥羽市長が認めるもの。

3.補助対象経費及び補助限度額等

補助対象経費、補助率及び補助金の限度額は以下のとおりです。

補助対象経費、補助率及び補助金の限度額
補助対象経費 補助率 補助金の限度額

報償費
旅費
需用費(うち食糧費は除く。)
役務費
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
その他市長が必要と認める経費

10分の10 10万円

※補助金の額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額とします。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は,これを切り捨てます。

※国、都道府県等から補助金等が交付されている場合は、対象経費から交付額を控除します。

4.補助対象期間

補助金の交付の決定を受けた日から令和5年3月31日まで。

5.提出書類

申請書類

・その他市長が必要と認める書類

※補助事業について、内容・計画の変更、中止、廃止に変更が生じた場合は、速やかに事業変更承認申請書を提出してください。

実績報告書

交付の決定を受けた方は、補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けた日を含む。)から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業等実績報告書等を提出してください。

・補助事業にかかる領収書の写し

・その他市長が必要と認める書類

補助金交付要綱

補助金制度案内パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 観光係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1157
ファックス:0599-25-1159

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