県指定文化財 紙本墨書国崎文書(11通)

紙本墨書国崎文書(11通)
種別 | 県指定有形文化財(書跡) |
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所在地 | 鳥羽市国崎町 |
指定年月日 | 昭和35年5月17日 |
解説 | 国崎は平安時代以来、神宮の御饌料を調進する所として知られ、現在も熨斗鮑を調製供進している。これらの古文書は、国崎が中世において、神宮の神戸としての特権を維持するため、周囲からの妨害を排除してきた歴史の名残であり、「天永二(1111)年二所太神宮神主注進状案」「建仁三年十一月四日 佐弁官下文」「正嘉二年十月二十二日 外宮庁宜」「文永五年四月日 国崎神戸狼籍人注文案」「文永六年四月九日 内宮庁宜案」「正中元年十二月日 二宮使制止状案」「享徳三(1454)年十月二十一日 内宮庁宜」等十一通が大切に保管されている。なお、古文書の一部に明治十一年の漁業権訴訟にかかる東京上級裁判所検閲印がみられる。 |
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更新日:2022年03月31日