国指定文化財 鉄獅噛文金銅象嵌鍬形

鉄獅噛文金銅象嵌鍬形
種別 | 国指定有形文化財(工芸品) |
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所在地 | 鳥羽市神島町 |
指定年月日 | 昭和38年7月1日 |
解説 | 鉄鍛造。身の中央に浅い鎬筋を立てて縁を花先形につくり、下縁に鍍金覆輪をかけ、上縁は入花先としている。左右は打ち延べて角元を出し、上端に鍍金花形笠鋲を打つ。身の表面には獅噛文の金銅平象嵌を施している。また、真向の正中の上方と左右角元下方に2個ずつの小孔がある。本品は信濃清水寺の鍬形と同じく、平安時代前期の遺品であり、上古冑鉢の装飾である三尾鉄の類から、中世の鍬形に発展した初期の形式を示す遺例である。 |
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更新日:2022年03月31日