市指定文化財 九鬼文書(二通)

九鬼文書(二通)
種別 | 市指定有形文化財(書跡) |
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所在地 | 鳥羽市答志町 |
指定年月日 | 昭和47年7月20日 |
解説 | 九鬼文書は答志町の和具漁業協同組合に所蔵されているものです。寛文9(1669)年、九鬼隆季が初代鳥羽城主・九鬼嘉隆の菩提を弔うため、答志郡和久村の庄屋、年寄惣家中に対して、嘉隆が自害した洞泉庵へ石塔と灯明代の寄進を命じた文書です。 |
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更新日:2022年10月19日