とばっ子カード事業

更新日:2024年04月01日

子育て家庭を応援します!とばっ子カード事業

とばっ子カード事業は市内に在住し、18歳以下のお子さまを育てている世帯を対象に、市が「とばっ子カード」を発行し、市内の協賛事業所を利用する際に「とばっ子カード」を提示することで、商品の割引やプレゼントなど、協賛事業所が独自に設けた特典を受けることができるしくみです。

平成30年度より「三重県子育て家庭応援クーポン」と連携し、県内の「三重県子育て家庭応援クーポン協賛店」でも「とばっ子カード」を提示することで特典を受けることができます。

とばっ子カードのしくみ

とばっ子カード発行対象者

市内に在住し、18歳以下のお子さまを育てている世帯。

対象世帯の最年少のお子さまが18歳に達して最初の3月31日まで、とばっ子カードを使用していただくことができます。

市外に転出された場合は、使用していただくことはできません。

とばっ子カードを取得するには

令和6年3月末より「とばっ子カード」は電子化され、スマートフォンより取得でるようになりました

「鳥羽市LINE公式アカウント」にお友達登録していただき、アカウント内の「とばっ子カード」登録フォームより取得をお願いします。対象世帯のどなたのスマートフォンにも登録し、表示させることができます。

鳥羽市LINE公式アカウントアイコン 鳥羽市LINE公式アカウントID:@tobacity

とばっ子カードスマートフォン表示イメージ

令和6年度の対象世帯の方には、令和6年3月末に登録のご案内をお送りします。案内に記載されているQRコードを読み取っていただき、鳥羽市LINE公式アカウントへお友達登録をしてください。

お子さまがお生まれになったり、転入されて新たに「とばっ子カード」の対象世帯となられた際は、出生届や転入の手続きの際に市民課または各連絡所で登録のご案内を配布しますので登録お願いします。

とばっ子カード登録にあたっての注意

登録されるお子さまの情報について

複数お子さまがいる場合は、最年少のお子さまの情報を入力してください。

とばっ子カードの有効期限は、登録されたお子さまの年齢で判断されるため、年長のお子さまの情報を入力すると、下にお子さまがいても年長のお子さまが18歳に達して最初の3月31日を過ぎるととばっ子カードが表示されなくなります。

登録されているお子さまの下に新たなお子さまが誕生された場合は登録フォームのお子さまの情報を誕生されたお子さまの情報に変更してください。

とばっ子カード登録のしかた

スマートフォンで取得することができない場合は

スマートフォンを使用し、「鳥羽市LINE公式アカウント」から「とばっ子カード」を取得することができない場合は、子育て支援室へご連絡ください。

これまでと同様の紙のカードを発行します。

とばっ子カードの使い方

とばっ子カードの使える事業所

市内の「とばっ子カード協賛事業所」や公共機関、県内の「三重県子育て家庭応援クーポン協賛店」で「とばっ子カード」を提示することで特典を受けることができます。

協賛事業所や特典の詳細は、下記のリンクをご覧ください。

特典の利用には、事前に予約や特典利用の申し出が必要なことがありますので事業所へご確認ください。

協賛事業所での特典利用時のとば子カードの使い方(電子版の場合)

とばっ子カード協賛事業所を募集します

「とばっ子カード」をお持ちの方に特典を提供いただくとばっ子カード協賛事業所を募集しています。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186

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