鳥羽市不育症治療費助成事業
不育症治療を受けられたご夫婦に対し、その費用の一部を助成しています。
対象となる治療
- 医療保険適応外の不育症治療に要した費用(但し、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の費用、他の自治体で助成された不育症治療費は対象外)
対象者
- 法律上婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦
- 夫婦のどちらか一方または双方が治療期間及び申請費に鳥羽市に住所があるかた
- 不育症と診断され、不育症治療を実施する医療機関において、その治療を受けているかた
助成金額
- 1回の治療につき上限10万円
助成回数
- 夫婦1組につき1年度に1回、通算5回まで
申請方法
- 不育症治療が終了した日の属する年度の末日までに、申請書類を添えて健康福祉課健康係へ提出してください。
申請に必要な書類
- 鳥羽市不育症治療費助成金交付申請書(下記のPDFファイルをご覧ください)
- 不育症治療医師証明書(下記のPDFファイルをご覧ください)
- 不育症治療医療機関証明書(下記のPDFファイルをご覧ください)
- 不育症治療を行った医療機関発行の領収書
- 世帯全員の住民票(法律上の夫婦であることが確認できない場合は戸籍謄本も必要)
- 事実婚の場合…出生した場合の子の認知に関する意向書、事実婚関係にかかる申立書(同居していない場合)
5については、市が公簿等で確認できる場合、申請者の同意があれば省略できます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1185
ファックス:0599-25-1166
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日