鳥羽市不妊治療費助成事業
不妊治療を受けられたかたに、その治療に要した費用の一部を助成しています。
1.一般不妊治療
2.特定不妊治療
3.特定不妊治療(先進医療)
4.第2子以降の特定不妊治療
5.保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療
詳細については下記のとおりです。
対象者
- 法律上婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦
- 夫婦のどちらか一方または双方が鳥羽市に住所があるかた
1、2すべての要件を満たしているかたが対象です
1.一般不妊治療費助成
対象となる治療
- 保険診療適用外の人工授精
※令和4年3月31日までに治療を開始し、かつ令和5年3月31日までに治療を終了したものに限ります。
助成金額
- 1年度にかかった総治療費の3分の2で、上限3万円まで
助成回数
- 通算5年まで
申請方法
- 治療した年度内に、治療終了後60日以内に下記の申請書類を添えて健康福祉課健康係へ申請してください。
- 3月中に治療が終了した場合は、できるだけ3月31日までに申請してください。治療終了後60日以内であれば、4~5月も申請できますが、申請期限は令和5年5月31日までとなります。
申請に必要な書類
- 不妊治療費助成申請書
- 不妊治療受診等証明書
- 医療機関発行の領収書
- 世帯全員の住民票(住民票で夫婦であることが確認できない場合は、戸籍謄本も必要。3か月以内に発行されたもの)
- 事実婚の場合…出生した場合の子の認知に関する意向書、事実婚関係にかかる申立書(同居していない場合)
(注意)4については、市が公簿等で確認できる場合、申請者の同意があれば省略できます。
2.特定不妊治療費助成
対象となる治療
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)(注意)採卵に至ったもの
- 治療方法のうちC(以前に凍結した胚による胚移植を実施)・F(採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止)が対象
- 指定医療機関で受けた治療
※令和4年3月31日までに治療を開始し、かつ令和5年3月31日までに治療を終了したものに限ります。
助成金額
- 1回の治療につき、上限7万5千円(三重県の助成を受ける場合は、その額は控除します。)
助成回数
はじめて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 | 助成回数 |
---|---|
40歳未満 | 1子ごとに6回まで |
40歳以上43歳未満 | 1子ごとに3回まで |
43歳以上 | 助成対象外 |
(注意)妻の年齢が43歳以上で開始した治療については、助成対象外です。
申請方法
- 治療終了後60日以内に下記の申請書類を添えて健康福祉課健康係へ申請してください。
- 3月中に治療が終了した場合は、できるだけ3月31日までに申請してください。
- 申請期限は令和5年5月31日までとなります。
申請に必要な書類
- 不妊治療費助成申請書
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 153.0KB)
- 医療機関発行の領収書
- 世帯全員の住民票(住民票で夫婦の確認ができない場合は、戸籍謄本も必要。3か月以内に発行されたもの)
- 事実婚の場合…出生した場合の子の認知に関する意向書、事実婚にかかる申立書(同居していない場合)
(注意)4については、市が公簿等で確認できる場合、申請書の同意があれば省略できます。(但し、三重県の申請と同時に申請する場合は、提出が必要です。)
3.特定不妊治療費(先進医療)助成事業
助成対象者
- 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦であり、夫婦両方または一方が鳥羽市に住民票のあるかた
対象治療
- 生殖補助医療に係り保険医療機関において、保険診療の特定不妊治療と併用して受けた先進医療。
※厚生労働省に届け出を行っている又は承認されている医療機関においての治療が対象です。
助成内容
- 先進医療に要した費用の10分の7を乗じた額と、5万円を比較していずれか低いほうの金額を助成。
- 回数制限はありませんが、保険診療の特定不妊治療と併用で実施された先進医療に限ります。
申請方法
- 治療した年度内に、治療終了後60日以内に下記の申請書類を添えて健康福祉課へ申請してください。
※3月中に治療が終了した場合は、できるだけ3月31日までに申請してください。治療終 了後60日以内であれば、4~5月も申請できますが、新しい年度での申請となり、その年度中の申請はできませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
1.特定不妊治療費(先進医療)助成申請書
特定不妊治療費(先進医療)助成申請書 (PDFファイル: 80.9KB)
2.特定不妊治療(先進医療)受診等証明書
特定不妊治療(先進医療)受診証明書 (PDFファイル: 79.7KB)
3.医療機関発行の領収書
4.世帯全員の住民票(住民票で夫婦の確認ができない場合は、戸籍謄本が必要。3か月以内に発行されたもの)
5.事実婚の場合…出生した場合の子の認知に関する意向書、事実婚にかかる申立書
4.第2子以降の特定不妊治療費助成
助成対象者
- 法律上婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦
- 夫婦のどちらか一方または双方が鳥羽市に住所があるかた
- 夫婦から出生した実子が1人以上いるかたで、平成26年4月1日以降に初回申請し、特定不妊治療費の助成回数を上限まで受けたかた
1~3すべての要件を満たすかたが対象です。
対象治療
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)(注意)採卵に至ったもの
- 指定医療機関で受けた治療
助成金額
- 1回の治療につき、治療内容A・B・D・Eは上限30万円
- 1回の治療につき、治療内容C・Fは上限10万円
助成回数
- 鳥羽市特定不妊治療費助成において受けた助成回数と合わせ、8回まで
(他の自治体で助成を受けた第2子以降の特定不妊治療費助成の回数も通算します。治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の場合、通算回数に達していなくても助成対象外です。)
※令和4年4月1日以降に終了した治療の助成回数は1回限りとします。
申請方法
- 治療終了後60日以内に下記の申請書類を添えて健康福祉課健康係へ申請してください。
申請に必要な書類
- 特定不妊治療費助成事業申請書(第2子以降の特定不妊治療)
特定不妊治療費助成事業申請書(第2子以降の特定不妊治療) (PDFファイル: 192.3KB)
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 153.0KB)
- 医療機関発行の領収書
- 世帯全員の住民票(3か月以内に発行されたもの)
- 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
- 過去に受けた特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し(最後に受けた回)
- 事実婚の場合…出生した場合の子の認知に関する意向書、事実婚関係にかかる申立書(同居していない場合)
(注意)4・5については、市が公簿等で確認できる場合、申請者の同意があれば省略できます。
市では、県の特定不妊治療費助成事業の申請も受け付けています。県の申請と同時に申請する場合、申請に必要な書類のうち【1:申請書】以外は、県の申請書類のコピーでかまいません。
5.保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療
助成対象者
- 保険適用の上限回数の治療を終了したかた
- 夫婦から出生した実子が一人以上いること
- 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
助成金額
- 1回の治療につき30万円(ただし、治療ステージによっては17万5,000円)を上限とする。
助成回数
- 保険適用の上限回数と合わせて通算8回までとする。
申請方法
- 治療終了後60日以内に下記の申請書類を添えて健康福祉課健康係へ申請してください。
申請に必要な書類
1.保険適応終了後の第2子以降特定不妊治療費助成事業申請書
保険適用終了後の第2子以降特定不妊治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 207.5KB)
2.保険適応終了後の第2子以降特定不妊治療費助成事業受診等証明書
保険適用終了後の第2子以降特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 140.7KB)
3.医療機関発行の領収書
4.世帯全員の住民票(住民票で夫婦の確認ができない場合は、戸籍謄本が必要。3か月以内に発行されたもの)
5.事実婚の場合…出生した場合の子の認知に関する意向書、事実婚にかかる申立書
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1185
ファックス:0599-25-1166
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年11月22日