鳥羽市特定不妊治療費助成事業
不妊治療を受けられたかたに、その治療に要した費用の一部を助成しています。
1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業
2.保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業
詳細については下記のとおりです。
対象者(共通)
- 法律上婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦
- 夫婦のどちらか一方または双方が鳥羽市に住所があるかた
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
の要件を全て満たしているかたが対象です。
1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業
対象治療
- 生殖補助医療に係り保険医療機関において、保険適用の特定不妊治療と併用して受けた先進医療。(保険適用外)
※厚生労働省に届け出を行っている又は承認されている医療機関においての治療が対象です。
助成内容
- 先進医療に要した費用の10分の7を乗じた額と、5万円を比較していずれか低いほうの金額を助成します。
- 回数制限はありませんが、保険適用の特定不妊治療と併用で実施された先進医療(保険適用外)に限ります。
申請方法
- 治療した年度内に、治療終了後60日以内に下記の申請書類を添えて健康福祉課へ申請してください。
※3月中に治療が終了した場合は、できるだけ3月31日までに申請してください。治療終 了後60日以内であれば、4~5月も申請できますが、新しい年度での申請となり、その年度中の申請はできませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書
特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書 (PDFファイル: 80.4KB)
2.特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書
特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 80.0KB)
3.医療機関発行の領収書(原本)
4.世帯全員の住民票(住民票で夫婦の確認ができない場合は、戸籍謄本が必要。3か月以内に発行されたもの)
5.事実婚の場合…出生した場合の子の認知に関する意向書、事実婚にかかる申立書
2.保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業
対象治療
- 保険適用の回数(※)を超えた特定不妊治療。
- 指定医療機関で受けた治療
※1子ごとに、40歳未満の方は6回まで、40歳以上43歳未満の方は3回までです。
助成金額
- 1回の治療につき、治療内容A・B・D・Eは上限30万円(採卵から胚移植までの治療)
- 1回の治療につき、治療内容C・Fは上限17万5千円(胚移植のみの治療)
助成回数
- 1子あたり保険適用の治療の回数を含めて通算8回まで。
(他の自治体で助成を受けた特定不妊治療費助成の回数も通算します。治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の場合、通算回数に達していなくても助成対象外です。)
申請方法
- 治療終了後60日以内に下記の申請書類を添えて健康福祉課健康係へ申請してください。
申請に必要な書類
- 特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用) (PDFファイル: 182.6KB)
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)
特定不妊治療費助成事業受診等証明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用) (PDFファイル: 137.5KB)
- 医療機関発行の領収書(原本)
- 世帯全員の住民票(3か月以内に発行されたもの)
- 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
- 過去に受けた特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し(最後に受けた回)
- 事実婚の場合…出生した場合の子の認知に関する意向書、事実婚関係にかかる申立書(同居していない場合)
(注意)4・5については、市が公簿等で確認できる場合、申請者の同意があれば省略できます。
※市では、県の特定不妊治療費助成事業の申請も受け付けています。県の申請と同時に申請する場合、申請に必要な書類のうち【1:申請書】以外は、県の申請書類のコピーでかまいません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1185
ファックス:0599-25-1166
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更新日:2023年09月29日