一時保育、病児・病後児保育

更新日:2022年04月15日

子育てサポート

一時保育

一時保育って?

保護者のかたが、就労や病気、入院などで一時的に家庭で保育することが困難となる場合などにお子さんをお預かりして保育する制度です。

どこで保育するの?

子育て支援センター

鳥羽市池上町9番24号(あおぞら保育所2階)

センター内の保育スペースや遊びの広場「だっこ」、あおぞら保育所の園庭など安心して過ごせる場所で保育します。 

どんなときに利用できるの?

  • 保護者の就労、職業訓練などの理由により、ご家庭での保育が断続的に困難となるとき
  • 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するため
    その場合、週3日を限度として利用できます
  • 保護者の病気、通院、出産、看護、冠婚葬祭などの理由で、急に保育が必要になったとき
    その場合、月14日間を限度として利用できます
  • 買い物や美容院に行きたい時、学校行事への参加、育児による疲れを解消したい時や趣味などの場合
    その場合、週3日を限度として利用できます

保育時間や利用料金は?

保育の時間は午前8時30分から午後4時30分までです。

利用料金については次表のとおりです。

保育料一覧表
年齢 1日
(8時30分~16時30分)
半日
午前(8時30分~12時30分)
午後(12時30分~16時30分)
1・2歳 2,500円 1,250円
3歳 1,800円 900円
4歳以上 1,600円 800円
  • 年齢は、利用する月の初日現在の満年齢です。
  • 保育時間により弁当、おやつ等を持参していただきます。

休日

土曜日・日曜日、祝日及び年末年始は保育できません。  

詳しくは

鳥羽市子育て支援センター

鳥羽市池上町9番24号

(あおぞら保育所2階)

0599-25-7225

病児・病後児保育

病児・病後児保育って?

お子さんが病気や病気の回復期で保育所に通わせることができないときや、在宅で育児をしている保護者のかたがやむを得ない理由でお子さんの看護、保育ができないときに医療機関で一時的に保育をすることです。

預かることのできる状態は?

  • 一般に風邪と呼ばれる状態
  • 骨折、やけど、外傷などの外科的疾患で保育可能な状態
  • ましん(状態による)、風しんなどの伝染病(専用の部屋での保育)
  • そのほか担当医が利用可能と判断した状態

くわしくは…次のリンクからご覧ください。

(志摩市阿児町鵜方3009-23志摩こどもの城クリニック2階)

電話番号 0599-46-0415

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186

メールフォームによるお問い合わせ