幼児教育・保育の無償化

更新日:2022年03月31日

1. 幼児教育・保育の無償化の概要

幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や質の高い幼児教育の機会を保障すること、また、少子化対策の1つとして子育て世代の経済的負担の軽減を図ることを目的に、令和元年10月1日より実施されます。

2.対象者・対象範囲

認可保育所・幼稚園・認定こども園

3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもの保育料が無償化されます。また、0歳児から2歳児の子どもについては、市民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。

これまで保育料の一部としてお支払いいただいていた副食費(おかず、おやつ代)は、引き続き保護者の負担となります。なお、世帯構成や所得の状況により副食費の支払いが免除となる場合があります。免除となる方には、個別にお知らせします。

無償化の対象となるために、申請等あらためて手続きをしていただく必要はありません。

幼稚園の預かり保育

無償化の対象となるためには、「保育の必要性」があることの認定を事前に受ける必要があります。詳しくは教育委員会総務課までお尋ねください。

認可外保育施設等を利用する場合

認可外保育施設等を利用しており、保育の必要性があると認定を受けた場合、3歳児から5歳児までの子どもの利用料のうち、月額37,000円を上限に無償化されます。また、保育の必要性があると認定を受けた0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの利用料のうち、月額42,000円を上限に無償化されます。

無償化の対象となる認可外保育施設等とは、三重県に届け出を行っている一般的な認可外保育施設、事業所内保育施設、居宅訪問型保育施設で、事前に市に確認の手続きを行っている施設です。

利用者の状況に応じて、認可外保育施設の利用ほか、一預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料も無償化の対象となる場合があります。

無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

次の申請書類を健康福祉課子育て支援室まで提出してください。

無償化対象施設

幼児教育・保育の無償化の対象となる施設は、次のとおりです。追加や修正等がある場合、随時更新をします。

事業者の方の手続き等

幼児教育・保育無償化に伴い、子ども・子育て支援法に基づき、無償化の対象施設等であることを確認する必要があります。

確認申請様式

添付書類

  1. 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
  2. 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  3. 子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

子育てのための施設等利用費の支払い等について

保護者が一旦利用料を支払い、後から市に請求する「償還払い」となります。請求書の提出時期等については、施設を通じて案内させていただく予定です。

施設等利用費請求書の詳細は下記のリンクからご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186

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