子育て特別応援券等交付事業について

更新日:2022年03月31日

鳥羽市子育て特別応援券等交付事業は、令和2年度をもって新たな交付を終了いたします。

なお、期間内に交付したものについては有効期間中(発行から一年間)は使用できます。

子育て特別応援券等交付事業について

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への生活支援を目的とした鳥羽市子育て特別応援券等交付事業の2本柱が、

  1. 「おめでとうBOX」の贈呈
  2. 「子育て特別応援券」の交付(9万円分)

となっています。

記念品の贈呈と特別応援券が交付される人は、どんな方?

次の1.と2.の両方の要件を満たす方です。

  1. 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれ、出生届により鳥羽市の住民基本台帳に記載された子ども。
  2. 令和2年4月27日時点で鳥羽市に住民登録があり、出生届提出日まで引き続き、住民登録を有している保護者。

(注意)乳幼児であっても、既に他の市町にて住民登録をしていた子ども(転入者)は対象外となります。

申請方法

出生届け申請時に、おめでとうBOXの申請書・子育て特別応援券の受領書をご記入ください。

4月28日から6月14日までの出生された方につきましては、後日ご連絡いたします。

おめでとうBOX

申請時に5千円相当のグループ、2千円相当のグループから各1品をお選び頂き、後日、郵送にてお届けします。

配送までに1ヵ月程度かかる場合がありますのでご了承お願いします。

子育て特別応援券

90,000円(1,000円券×90枚綴り)有効期限は出生届提出日から1年以内です。

現金との引き換えはできません。

また、つり銭も出ませんのでご注意ください。

支給の限度額を超える分の利用については、各自で負担していただきます。

利用できる用品

子育て特別応援券で利用できる用品は紙オムツ・粉ミルク・離乳食・授乳関連用品(哺乳瓶等)や衛生用品(お尻拭き等)です。

利用時の注意事項等

  • 子育て特別応援券は、紙おむつ・粉ミルク・離乳食・授乳関連用品・衛生用品以外の商品には利用できません。
  • 有効期限を経過した場合、使用することはできません。
  • 子育て特別応援券の再発行はいたしません。
  • 子育て特別応援券は、現金との引き替えはできません。また、おつりはお出しできません。
  • お子様が市内から転出した場合、使用することはできません。

利用できる取扱店

利用できる取扱店

順番

店舗名 電話番号 利用できる用品
1 イオン鳥羽店 0599-25-5131 紙おむつ、粉ミルク、離乳品、授乳関連用品、衛生用品
2 コメリ鳥羽店 0599-26-2800 紙おむつ、衛生用品
3 ドラッグセイムス鳥羽船津店 0599-37-7005 紙おむつ、粉ミルク、離乳品、授乳関連用品、衛生用品
4 松下商店 0599-33-6077 紙おむつ、衛生用品

5

ココカラファイン鳥羽店 0599-21-1001 紙おむつ、粉ミルク、離乳品、授乳関連用品、衛生用品

 本券の利用目的として、鳥羽市内業者への経済循環支援としても考えております。そのため、できる限りお早めのご利用にご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186

メールフォームによるお問い合わせ