障害児福祉手当

更新日:2022年03月31日

障害児福祉手当って?

日常生活において、常時特別の介護が必要な在宅の重度の障がいのある子どもに対して手当てを支給します。

どんな人が受けられるの?

日常生活において、常時介護を必要とする程度(重度の精神障害、IQ20以下の知的障害、身体障害1級と2級の一部)の20歳未満の在宅の重度障害児に対して支給されます。

ただし、次のいずれかに該当する方は受けられません。

  • 障害児入所施設等の一定の施設に入所されている方
    (グループホームは「施設」に含みません。詳しくはお問い合わせください。)
  • 障害を理由とする公的年金を受給している方
  • 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき

いくらぐらいもらえるの?

障害児福祉手当
平成29年度分 平成30年度分
月額14,580円 月額14,650円

手当の支給は、3ヶ月ごとにまとめて支給します。(2月、5月、8月、11月)

どうすれば受けられるの?

手当を受けるには申請が必要です。

詳しくは、ひだまりの健康福祉課(0599-25-1183)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 障害福祉係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1183
ファックス:0599-25-1154

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