手当の一部支給制限について

更新日:2022年03月31日

対象者

  1. 児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年
  2. 児童扶養手当の支給要件に該当してから7年

1.、2.いずれか早いほうを経過したかたが対象となります。
ただし、3歳未満の児童を養育している受給資格者にあっては当該児童が3歳に達した翌月から起算して5年を経過したときが対象となります。(以下、「5年等経過月」という。)

(注釈)平成16年4月1日時点で手当を受給されているかたについては平成21年3月が5年等経過月となります。

支給停止額

5年等経過月の翌月から2分の1の額が支給停止となります。

一部支給停止の適用除外

次の1.~4.のいずれかに該当するかたは関係書類の提出があれば一部支給停止にはなりません。

  1. 就業していること又は求職活動など自立に向けた活動を行っている場合
  2. 受給者が障がいの状態にある場合
  3. 受給者が負傷・疾病などにより就業が困難な場合
  4. 受給者の児童や親族が障がい・負傷・疾病などで介護する必要があり就業が困難な場合

5年等経過月に該当する前々月に「児童扶養手当に関する重要なお知らせ」及び関係書類を送付します。

手続き方法

「お知らせ」が届きましたら5年等経過月の末日までに次の書類を提出してください。

  1. 「一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の様式)
  2. 上記1.~4.に応じた書類

これらの書類(以下、「必要書類」という。)が提出されれば今までどおりの手当が支給されます。

上記1.~4.のいずれにも該当しない場合は就業についての相談を行いますので5年等経過月の末日までに健康福祉課子育て支援室までお越しください。相談後、必要書類を5年等経過月の翌月末日までに提出があれば一部支給停止されません。

提出方法

必要書類を準備の上、健康福祉課子育て支援室に直接提出又は郵送でお願いします。

郵送先

〒517-0022 鳥羽市大明東町2番5号

鳥羽市健康福祉課子育て支援室

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186

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