児童扶養手当

更新日:2022年03月31日

児童扶養手当バナー

平成26年12月より年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当が受給できるようになりました。

 今回の改正により新たに手当を受給できる場合の例

  • 父母に代わって児童を養育している祖父母等が、定額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が定額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が定額の遺族厚生年金のみを受給している場合 等

令和3年3月分から児童扶養手当法の一部改正により、障害年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

内容

  1. 児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります
    令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
    (注釈)障害基礎年金以外の公的年金を受給している方(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金などや障害厚生年金のみ受給している方)の取扱いは変更ありません。
  2. 支給制限に関する所得の算定が変わります
    令和3年3月分から、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
    (注釈)支給月
    申請の翌月から支給開始です。ただし、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

1. 児童扶養手当とは?

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されているひとり親家庭等の保護者の方に支給される手当で、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

新規申請時や現況届申請時に虚偽内容を記入し、不正に需給をした場合は、児童扶養手当法第35条により3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるほか、刑法上の詐欺罪が適用されますのでご注意ください。

2. 受給資格者

18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童を扶養している母や、児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育しているかたで、次の条件にあてはまるかたが手当を受けることができます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母の婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母とも不明である児童

(注釈)「配偶者からの暴力(DV)で『裁判所からの保護命令』が出された場合」が加わりました。(平成24年8月~)

3. 受給することができないかた

次のような場合は、手当は受けることができません。

児童が…

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童福祉施設に入所しているとき又は里親に委託されているとき
  3. 父又は母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき(父または母障がいを除く)

父・母又は養育者が…

  1. 日本国内に住所がないとき

4. 支給額

支給額一覧表(令和2年4月分から適用)
区分 全部支給の方 一部支給の方
手当月額
第1子
43,160円 所得に応じて、
43,150円から10,180円までの10円単位の額
手当月額
第2子
10,190円 所得に応じて、
10,180円円から5,100円までの10円単位の額
手当月額
第3子以降
6,110円 1人につき、所得に応じて、
6,100円から3,060円までの10円単位の額

5. 支払時期

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月(原則11日)に前月分までの2ヶ月分(例:1月の場合は11・12月)が受給者が指定した金融機関の口座振込みにより支払われます。

6. 支給制限

支給制限一覧表(平成30年8月から適用)
扶養親族等の数
(税法上の人数)
【母又は養育者】
全部支給
【母又は養育者】
一部支給
配偶者及び扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円
ずつ加算
以下380,000円
ずつ加算
以下380,000円
ずつ加算
  • (注釈)扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
  • (注釈)請求者が父又は母の場合、所得の範囲には、児童の母又は父からその児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品等(養育費)の8割が含まれます。

7. 手当の手続き

手当の受給には次の書類等が必要となります。

手当の受給要件に該当したとき…新規認定請求

  • 新規認定請求書
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本   
  • 印鑑、預金通帳の写し、年金手帳の写し(後日でも大丈夫です)
  • 請求者と対象児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
  • その他、受給資格の種類に応じて追加していただく書類があります。

受給資格者は毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出していただく必要があります。

  • 現況届(窓口にございます)
  • 印鑑
  • 児童扶養手当証書(手当全部停止者を除く)
  • その他、受給資格の種類に応じて追加していただく書類があります。

受給資格がなくなった…喪失届

  • 受給資格喪失届
  • 印鑑

(注意)資格の喪失要件は下記(8. 受給資格がなくなるとき)のとおりです。

受給資格者が死亡した…死亡届(死亡月までの手当の受取人は対象児童となります)

  • 受給資格者死亡届
  • 印鑑

氏名・住所・銀行口座などが変更…変更届

  • 各変更届(銀行口座の変更は預金通帳の写し)
  • 印鑑

手当証書をなくした…亡失届

  • 証書亡失届
  • 印鑑

8. 受給資格がなくなるとき

次のような場合は、受給の資格がなくなりますので、早急に喪失の届出をお願いします。

また、資格がなくなっているにも関わらず受給していた場合は、資格なくなっていたときにさかのぼって全額返還していただきます。

  1. 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日をむかえたとき
    (心身に障がいがある場合は20歳になったとき)(注釈)届出は必要ありません
  2. 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
    (法律上の婚姻や住民登録上の同居だけでなく、内縁関係や実態として生活を共にしている場合、定期的な訪問がある場合も含みます)
  3. 遺棄していた父又は母から連絡・訪問・送金があったとき
  4. 刑務所に拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所も含みます)
  5. 児童が父又は母と生計を共にするようになったとき
  6. 児童が施設に入所したとき
  7. 養育者が児童と別居するようになったとき
  8. 母が受給者の場合、母が児童を監護しなくなったとき
  9. 父が受給者の場合、父が児童を監護しなくなるか生計をともにしなくなったとき
  10. 児童が死亡したとき
  11. このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき

9. 手当の一部支給制限について

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援室
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1184
ファックス:0599-37-7186

メールフォームによるお問い合わせ