放置自転車対策

更新日:2022年09月01日

自転車等の放置は、1人ひとりのマナーの問題です。

放置された自転車等は、小さな子供、高齢者、身体に障害のある方をはじめ、多くの人々の迷惑となるほか、景観を害し、又緊急活動時の支障にもなります。

鳥羽市では、「鳥羽市自転車等放置防止に関する条例」及び「鳥羽市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例」を定め、また、鳥羽駅周辺を「放置禁止区域」に指定し、自転車等の放置防止に努めています。

(注釈)自転車等とは、自転車・原動機付自転車のことを言います。

  • 自転車等は必ず駐車場内に駐車してください。
  • 鳥羽市では、放置禁止区域内に自転車等を放置した場合又は市の設置する自転車等駐車場内や公共施設(道路、公園など)に7日間以上放置した場合は、自転車を撤去し、市の保管所に移動します。
  • 保管した自転車等は条例により告示をし、告示の日から2ヶ月以内に引き取りのないものについては、市で処分します。
  • 自転車を購入又は取得した場合は、防犯登録をすることが義務づけられています。最寄の自転車販売店などで登録の手続きをしてください。
  • 自転車には、住所・氏名・電話番号を記入し、必ず鍵をつけましょう。

保管自転車の返還について

保管中の自転車等の返還を受けようとするときは、次のものを持参してください。

  • 撤去及び保管費用 自転車…1,000円 原動機付自転車…2,000円
  • 返還通知書(通知書が郵送された場合)
  • 認印
  • 身元を確認できるもの(運転免許証・健康保険証・学生証等)

返還日・時間

  • 月曜日から金曜日(祝休日及び年末年始は除く)午前9時~午後4時

自転車等放置禁止区域及び駐車場図

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1171
ファックス:0599-25-5241

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