暴力追放の取り組み

更新日:2022年03月31日

 ほとんどの人が、自分は暴力団には関わりがないと思いがちですが、暴力団が世の中に存在する以上、いつ、どこで、何がきっかけで関わりができるか分かりません。

 鳥羽市といえば観光地です。例えば、暴力団が旅館に対して不当要求をすることがあるかもしれません。そのような場面で、いわゆる「みかじめ料」を支払ったり、会合を開くスペースを提供する等して要求に応じてしまうと、三重県暴力団排除条例に基づいて勧告が行われ、勧告に従わなかった場合は、「この旅館は暴力団と関わりのある旅館である」と公表されます。

 暴力団員等からアプローチを受けた場合は、一人で悩まず、警察、公益財団法人暴力追放三重県民センター、弁護士等に早く相談しましょう。

大原則(対応の基本)

組織的な対応を

 暴力団等から不当要求を受けた場合、担当者が個人的に対応したり、担当者のみに責任を押し付けることは最も避けるべきです。不当要求に対しては、対応の方針をあらかじめ検討し、組織として一丸となって対応することが何よりも大切です。

暴力団追放 三ない運動の実践

  1. 暴力団を利用しない
  2. 暴力団を恐れない
  3. 暴力団に金を出さない

これらの三ない運動を柱に、暴力団の存在を許さない市民社会を目指した暴力団排除活動を行いましょう。

市の取り組み

  • 暴力追放鳥羽志摩市民会議の開催(暴力追放鳥羽志摩市民会議会則)
    年に一度、総会を開催し、暴力追放に向けた暴排運動の高揚及び広報活動の推進等について会員へ協力要請を行ったり、暴力追放に向けた講演会を実施しています。
  • 鳥羽市旅館業不当要求拒否宣言の街(平成25年12月17日設立)
  • 暴力追放の啓発―市広報誌への掲載、啓発物品の配布

暴力追放鳥羽志摩市民会議会則は、下記のファイルからご覧いただけます。

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総務課 防災危機管理室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1118
ファックス:0599-25-1138

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