クロスボウ所持が原則禁止となります
クロスボウ(通称:ボウガン)が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。これにより、改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となりました。(改正法は、令和4年3月15日施行)
令和4年9月15日以降、クロスボウを不法に所持した者は、罪に問われることとなります(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
廃棄する場合には警察が無償で引き取りますので、令和4年9月14日までに最寄りの警察に持ち込んでください。
くわしくは、鳥羽警察署(電話番号0599-25-0110)に問い合わせてください。
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更新日:2022年08月09日