三重県交通安全条例の制定について

更新日:2022年03月31日

三重県交通安全条例の制定について

三重県交通安全条例が制定されました。誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に向けて、交通安全対策に全員で取り組みましょう。

  1. 自動車等運転者の責務
    横断歩道で歩行者の横断を妨げる行為は道路交通法違反です。
    飲酒運転、速度違反、妨害運転、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
  2. 自転車運転者の責務
    自転車は車道を走るのが原則です。
    飲酒運転、歩行者の妨害、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
    定期的な点検整備を行いましょう。
  3. 歩行者の責務
    歩きながらスマートフォン等を使うのは危険です。他の人や車両に危険が生じないように注意しましょう。
  4. 自転車損害賠償責任保険等への加入
    2021年10月1日から以下の1.~4.に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられます。
    1. 自転車運転者(未成年者を除く)
    2. 保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合)
    3. 自転車利用事業者
    4. 自転車貸付事業者

三重県交通安全条例の詳細は、以下のURLをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 人権・市民交流係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1126
ファックス:0599-26-3323

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