自転車の交通違反に青切符が導入されます(令和8年4月から)

更新日:2026年02月27日

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの車両の交通違反に対して「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。

16歳以上が対象となり、違反行為に対して反則金が定められています。

また、酒酔い運転や危険行為の反復などの悪質な違反は、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

自転車も自動車と同じ「車両」です。基本的な交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。

青切符とは

一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書の通称です。

反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。

こんな違反は反則金の対象となります!

  • ながらスマホ
  • 遮断踏切立入り
  • 信号無視(赤色)
  • 通行区分違反(車道の右側通行・歩道通行等)
  • 一時不停止
  • 無灯火
  • イヤホンの使用(必要な音が聞こえないなどの場合)
  • 並進・二人乗り

など

免許はなくてもドライバー 交通ルールを守りましょう!

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