令和6年能登半島地震災害義援金の受付について

更新日:2024年01月10日

 鳥羽市・日本赤十字社鳥羽市地区では、令和6年能登半島地震で被災された方々を支援するため、以下のとおり義援金を受け付けます。

 なお、お寄せいただいた義援金は日本赤十字社・被災地の義援金配分委員会を通じて全額を被災された方々にお届けいたします。

1.受付する義援金

令和6年能登半島地震災害義援金

2.受付期間

令和6年12月20日(金曜日)まで
(注)直接日本赤十字社の口座へ振り込む場合は令和6年12月27日(金曜日)まで

3.受付方法

(1)義援金箱での受付
義援金箱を以下の場所に設置しています。
・保健福祉センターひだまり1階(健康福祉課窓口)
・鳥羽市役所本庁舎2階(総務課窓口)
・鳥羽市役所西庁舎1階(市民課窓口)
・鳥羽マリンターミナル1階(定期船課窓口)
・鳥羽市民の森管理棟1階(教育委員会窓口)
・鳥羽市立図書館
・鳥羽市民体育館
・鳥羽市武道館
・各連絡所
(注)今後追加で設置した場合には、本ページにてご案内いたします。

(2)振込(口座振替)での受付
以下の日本赤十字社の口座へ振り込みをお願いいたします。
【ゆうちょ銀行・郵便局】
 口座記号番号 00150-7-325411
 口座加入者名「日赤令和6年能登半島地震災害義援金」

(注1)郵便局窓口で振り込む場合は、振込手数料は免除されます。(ATMによる通常払込み及びゆうちょダイレクトをご利用の場合は、所定の振込手数料がかかりますのでご注意ください。)
(注2)10万円を超える振込の場合には本人確認書類等が必要になります。詳しくは以下のゆうちょ銀行のホームぺージをご確認ください。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/honnin/hn_index.html
(注3)ゆうちょ銀行の振込用紙の半券は、受領証の代わりとして、確定申告等の際に利用できます。なお、別途受領証をご希望の場合は、振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、ご依頼人欄に「お名前・ご住所・お電話番号」を記載してください。

4.受領証及び税制上の優遇措置について

 義援金による税制上の優遇措置(寄付金控除等)を受ける場合には、受領証等が必要になります。

 受領証等の発行をご希望の場合は、保健福祉センターひだまり1階(健康福祉課窓口)にご持参いただくか、3(2)の日本赤十字社義援金口座へ直接お振込みください。

 なお、ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や金融機関の振込時の利用明細票は、受領証の代わりとなり、寄附金控除申請の際にご利用いただけます。詳しくは日本赤十字社のホームページをご確認ください。

(注1)保健福祉センターひだまり以外の義援金箱設置場所では受領証の発行ができませんのでご了承ください。
(注2)義援金の支出により受けることができる税制上の優遇措置については、国税庁のホームぺージにてご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 生活支援係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1115
ファックス:0599-25-1154

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