ホテル・旅館等の表示制度について
表示マークを交付しているホテル・旅館等
表示マーク交付防火対象物
消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合し、表示マークを交付しているホテル・旅館等は下記一覧のとおりです。
令和5年8月1日現在
交付事業所の名称 (ホテル・旅館の名称) |
所在地 | 交付年月日 (更新年月日) |
有効期限 (満了年月日) |
表示マークの種別 |
---|---|---|---|---|
エクシブ鳥羽 | 鳥羽市安楽島町212-1 | 平成26年8月1日 (2023年8月1日) |
3年 |
金 |
エクシブ鳥羽アネックス | 鳥羽市安楽島町169-2 |
平成26年8月1日 |
3年 (2026年7月31日) |
金 |
ホテル・旅館等に係る表示制度について
概要
この制度は、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査し、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合する場合に「表示マーク」を交付する制度です。
目的
- 防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置及び維持管理等を促進する。
- 一定の防火基準に適合している宿泊施設が「表示マーク」を掲出することにより、建物の安全・安心に関する情報を利用者に提供する。
実施機関
平成26年4月1日からホテル・旅館等の関係者から交付申請、消防署における受付・審査を開始しております。
平成26年8月1日以降に建物への「表示マーク」の掲出、ホームページでの「表示マーク」の使用が開始できます。
対象となる建物
ホテル・旅館等(複合用途の建物にホテル・旅館等がある場合を含む)で、次の(1)及び(2)に該当するもの。
(1)建物が3階建て以上
(2)収容人数が30人以上(従業員を含む)
表示マークについて
審査した結果、表示基準に適合していることが認められた場合には、建物の関係者に「表示マーク(銀)」(有効期限1年間)を交付します。
3年間連続して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(金色)」有効期限3年間)が交付されます。 「表示マーク」を建物に掲出するほか、ホームページ等に「表示マーク」を掲出することができます。
申請方法(申請に必要な書類)
下記書類を消防本部予防室へ提出、申請してください。
- 表示マーク交付(更新)申請書(2部)
下記様式をクリックしてください
- 添付書類(各1部)
- 防火対象物(防災管理)点検結果報告書(写し)
または
防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写し) - 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(写し)
- 建築基準法第12条に基づく定期調査報告書(写し)
- 製造所等定期点検記録表(写し)
- その他消防本部が必要と認める書類
- 防火対象物(防災管理)点検結果報告書(写し)
1~3については最新のもの
4については危険物施設等が設置されている場合のみ
(注意)建物の規模、施設及び消防署への報告状況等により、必要な添付書類が異なります。
詳細は、消防本部予防室にお問い合わせください。
表示マークの返還
「表示マーク」を掲出している防火対象物が次のいずれかの事由に該当する場合、「表示マーク」を消防本部に返還しなければなりません。
- 「表示マーク」の有効期限が満了した場合(更新時は除く)
- 「表示マーク」の有効期限中であっても、次のいずれかに該当する場合
- 表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
- 火災が発生し、表示基準の適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
- ホームページなどへの「表示マーク」の使用に際して配布された「表示マーク」の電子データを無断で転用した場合
表示制度についてのおしらせ
リーフレット(ホテル・旅館等に対する「表示制度」が開始されます。) (PDFファイル: 1.4MB)
関連リンク(総務省消防庁)
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防室 予防係
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459番地3
電話番号:0599-25-9688
ファックス:0599-26-5024
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月30日