指定催しの公示について
鳥羽市火災予防条例第42条の2第1項の規定により、下記の催しを指定催しとして指定しましたので、同条第3項の規定により公示します。
指定催しとして指定された催し
令和 年 月 日指定
現在、指定された催しはありません。 |
指定催しの指定を受けた場合、主催者には下記の義務が生じます。
- 防火担当者を選任
- 防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ業務をおこなわせる。
- 火災予防上必要な業務に関する計画書の提出
指定催しとは・・・
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当すると認めるものを「指定催し」として指定します。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防室 予防係
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459番地3
電話番号:0599-25-9688
ファックス:0599-26-5024
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更新日:2024年08月01日