古くなった消火器について

更新日:2023年12月27日

消防法令に基づいて消火器が設置されている防火対象物の関係者は旧規格消火器については2021年(令和3年)12月31日までに交換が必要です。

消火器が適応火災のマークの旧規格と新規格の違いを説明しているイラスト

適応火災のマークが文字で書かれていたら交換が必要です。 旧規格の消火器は交換期日が過ぎると「型式失効」となり有効な消火器と認められませんのでご注意ください。

消火器の処分について

  • 決して自分で分解しない
  • ゴミとして出したり、道路脇等にみだりに放置しない
  • 訓練などでも使用しない (注意)消火器は一般のごみとして廃棄できません。

廃棄や処分については、消防本部、消防署または消火器を取扱う専門業者か、消火器リサイクル推進センターのホームページまたはお電話(03-5829-6773)でご確認ください。 (ネット接続及び電話問い合わせにかかる通信料は、別途かかります。) 消火器の処分にはリサイクル料、収集運搬費等がかかります。

(注釈)2011年より古い泡・強化液消火器には「PFOS」の含有されている消火器があります。

PFOSは「PFOS(ペルフルオロオクタンスルフォン酸)およびその塩」の略称で、有機フッ素化合物の一種であり、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)により「第一種特定化学物質」に指定されており、環境等への影響が危惧されています。

PFOSを含む泡消火薬剤を放出してしまった場合には、各関係法令に基づき適正に処理しなければなりません。また、処理には多額の費用を要することが考えられます。

あらゆる機会をとらえ、可能な限り早めの取替えを推奨しています。 

薬剤の交換、廃棄は消防設備を取り扱う専門業者への依頼をお願いします。

腐食した消火器によりケガをした事例があります。

令和3年5月、兵庫県において、火災の際に使用した点検未実施の消火器(1989年製造)が破裂し、従業員が負傷する事故が発生しました。

また、令和2年3月、愛知県名古屋市においても、初期消火を行っていた従業員が負傷する同様の事故が発生しています。(2000年製造)

過去には古い消火器を廃棄させるための処理を行っていた方が消火器の破裂による死亡事故や重症事故も発生しています。

  • 消火器は腐食しやすい環境(湿気が多い場所にある。屋外に長期間放置している。海の近くなど塩分が多い場所にある等)に放置せず、保守点検を適切に行いましょう。

(注意)屋外に設置するときは、消火器を格納箱に入れるなど腐食しにくい工夫をしてください。

各事業所にある消防設備(消火器)は点検の義務があります。

学校や病院、工場、事業場、旅館、飲食店などに置かれている消防用設備等は点検をし、維持をしていく必要があります。

製造から10年を経過した消火器は「耐圧性能点検(水圧点検)」が義務図けられています。(旧規格の消火器は除きます。)

ご家庭等に自主的に設置している消火器については、法令上の交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨しています。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防室 予防係
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459番地3
電話番号:0599-25-9688
ファックス:0599-26-5024

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