飲食店等への消火器設置基準の強化について
全ての飲食店に消火器の設置と点検が義務化されます
平成28年12月に新潟県の飲食店から発生した「糸魚川市大規模火災」の教訓を踏まえ、火を使用する設備又は器具を用いる飲食店等への消火器具の設置と点検が義務化されます。

住宅用消火器ではなく、業務用10型消火器を設置してください。
設置が義務化される対象
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等です。
ただし防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除きます。
「防火上有効な措置として総務省令で定める措置」とは
調理油加熱防止装置
鍋等の過度な温度上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し火を消す装置
(例)Siセンサー
自動消火装置
厨房設備において温度上昇を感知し、自動的に消火薬剤を放射して火を消す装置
(例)フード等用簡易自動消火装置
圧力感知安全装置
カセットこんろにおいて過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットこんろ本体へのガスの供給を停止して火を消す装置。
いつから
2019年10月1日から適用されます。
点検と報告について
今回の法改正により新たに設置された消火器は、消防法に基づき『点検』及び『報告』が必要です。
点検
6か月に1回
報告
1年に1回
自主点検について
製造年から蓄圧式消火器で5年または加圧式消火器で3年を超えないものは、自ら点検を行うことができます。
(延べ床面積が1000平方メートル未満の防火対象物の場合のみ)

蓄圧式には圧力ゲージがあります。

- 消火器の自主点検方法
- 消火器点検アプリ(試行版)
必要な書類
1. 消防用設備等点検結果報告書
2. 消火器具点検
点検票の記入要領
消火器の設置場所や設置本数などの詳細については、予防室にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防室 予防係
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459番地3
電話番号:0599-25-9688
ファックス:0599-26-5024
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更新日:2024年12月23日