灯油の貯蔵・取扱い
灯油は、消防法で危険物に指定されています。
貯蔵・取扱いについては次のことに注意してください。
- 貯蔵には推奨・認定の灯油かんなど専用の容器を使う。
- 風通しが良く、雨や日光が当らない場所に保管する。
- 火気使用器具からは離して(2メートル以上)保管する。
- 灯油かんのキャップはしっかりと締める。
- 消火器具を用意する。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防室 予防係
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1459番地3
電話番号:0599-25-9688
ファックス:0599-26-5024
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更新日:2022年03月31日