ごみの野外焼却は禁止されています

更新日:2022年03月31日

 ごみの野外焼却は、煙や悪臭で窓が開けられない、洗濯物やふとんへ灰や悪臭が付く、火災の恐れなど、日常生活をする上で、近隣の方々に迷惑をかける行為です。皆さんが快適で暮らしやすい環境を維持していくために、ごみは燃やさずに正しく処理を行いましょう。

ごみの野外焼却は法律で禁止されています

 ごみの野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されているとともに火災の危険性もあります。産業廃棄物だけでなく、家庭から出る生ごみなどの一般廃棄物も焼却することはできません。

禁止されているごみの野外焼却行為は?

  • 地面で直接または穴を掘って行う焼却
  • ドラム缶やブロックを積んで行う焼却
  • 海岸等での漁具等の焼却
  • 構造基準を満たさない焼却炉を使用して行う焼却 など

すべての「ごみ」が野外焼却できません

 家庭から出たごみは少量でも焼却せずに、分別してごみ集積所に出していただくか、直接、やまだエコセンター(志摩市磯部町山田800番地)へお持ち込んでください。

 ただし、しめ縄焼きなどの伝統的な行事や伐採した枝葉や刈草によるたき火など、日常生活上で軽微なものは例外的に認められています。しかし、むやみに焼却してよいというものではありません。煙や悪臭などで近隣の方に迷惑をかけることは同じですので、付近の方々への十分な配慮をお願いします。

(注意)漁具や農機具、飲食店の生ごみなど事業活動上発生した廃棄物は産業廃棄物や事業系一般廃棄物となりますので、事業者の責任において適正な処理をお願いします。

ごみの野外焼却が禁止される理由

 ごみの野外焼却は、300℃程度の低い温度で焼却されることから、燃やすものによっては毒性の非常に強いダイオキシンの発生原因になります。

 ダイオキシンの毒性は、青酸カリやサリンよりも強いとされており、800℃以上での焼却では発生しないとされ、300~500℃の燃焼により発生します。まさに野外焼却の温度です。

 また、住宅地付近で野焼きを行うと、煙が家の中に入ったり洗濯物に煙がついたりと、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことから法律で禁止されています。それだけでなく、鳥羽市民のマナーが疑われるなど観光客等の印象を悪くします。

草木などを燃やす場合でも必ずご一報を

 しめ縄焼きなどの伝統的な行事や伐採した枝葉や刈草によるたき火など、日常生活上で軽微なものは例外的に認められていますが、悪臭や火災の疑いなど、近隣の迷惑行為になる場合がありますので、事前に必ず環境課環境保全係(0599-25-1147)にご連絡ください。また、消防署警防係(0599-25-2821)へは届出も必要となります。(空気が著しく乾燥し、風が強い場合は、火の使用について制限されることがあります)

厳しい罰則

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という厳しい罰則も設けられています。市としても、悪質な野外焼却は警察などと協力して厳正に対処していきます。 

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この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1147
ファックス:0599-21-0958

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