ゴミの野外焼却は禁止されています

更新日:2022年03月31日

ごみの野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。産業廃棄物だけでなく、家庭から出る生ごみなどの一般廃棄物も焼却することはできません。 ごみの野外焼却は、煙や悪臭で窓が開けられない、洗濯物やふとんへ灰や悪臭が付く、火災の心配など、日常生活をする上で、近隣の方々に迷惑をかける行為です。皆さんが快適で暮らしやすい環境を維持していくために、ごみは燃やさずに正しく処理を行いましょう。

禁止されているごみの野外焼却とは?

漁具等の燃えカスの写真

漁具等の燃えカス(鳥羽市内)

  • 漁具等の海岸等での焼却
  • 地面で直接、または穴を掘って行う焼却
  • ドラム缶やブロックを積んで行う焼却
  • 構造基準を満たさない焼却炉を使用して行う焼却

(注意1)漁具や農機具、生ごみや紙くずの焼却はできません。

(注意2)プラスチック類は一切焼却できません。

例外的に認められている野外焼却

  • しめ縄焼きなどの伝統的な行事にともなう焼却
  • 伐採した枝葉や刈草によるたき火など、日常生活上で軽微なもの など

上記のような草木などの焼却については、違法ではありませんが、煙などの被害で多くの苦情が寄せられているとともに、火災になる恐れもありますので、やむを得ずこのような焼却を行われる際は、鳥羽市環境課(電話番号:0599-25-1147)と鳥羽市消防署(電話番号:0599-25-2821)まで事前にご一報ください。しかしながら、このような焼却は、迷惑行為になる恐れがありますので、十分な配慮をお願いします。 また、家庭から出たごみは絶対に焼却せず、分別してごみ集積所に出していただくか、直接、やまだエコセンター(志摩市磯部町山田800番地)へお持ち込みください。

(注意)漁具や農機具など事業活動上発生した廃棄物は産業廃棄物となりますので、事業者の責任において適正な処理をお願いします。

ゴミの野外焼却が禁止されている理由

漁具等を焼却した痕跡の写真

漁具等を焼却した痕跡(鳥羽市内)

ごみの野外焼却は、300℃程度の低い温度で焼却されることから、燃やすものによっては毒性の非常に強いダイオキシンの発生原因になります。

ダイオキシンの毒性は、青酸カリやサリンよりも強いとされており、800℃以上での焼却では発生しないとされ、300~500℃の燃焼により発生します。まさに野外焼却の温度です。

また、住宅地付近で野焼きを行うと、煙が家の中に入ったり洗濯物に煙がついたりと、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことから法律で禁止されています。

厳しい罰則

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という厳しい罰則も設けられています。市としても、悪質な野外焼却は警察などと協力して厳正に対処していきます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1147
ファックス:0599-21-0958

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