境界立会
1.境界確認について
道路等に面する土地の境界が不明であったり、地積訂正や土地の分筆、転売など自己の都合により道路等との境界を明確にしたい場合は、境界確認の申請を行ってください。
2.境界確認申請の手続き
手順1
まず、法務局の地図(公図)、土地の登記簿などにより、申請地に面する道路等の土地所有者が、鳥羽市又は無地番(法定外公共物財産等)であるか確認してください。申請される土地及び 隣接する土地も同様に調査してください。
手順2
- 申請窓口は、建設課管理係(0599-25-1171)で受け付けています。
- 申請は土地所有者本人(又は相続人)でお願いします。また、必要に応じて「委任状」を作成して代理人を設けることが出来ます。
- 隣接地の状況を把握するため、「隣接土地所有者一覧表」を作成し、提出をお願いします。
添付書類
- 公図(必要によっては旧台帳、和紙図)
- 測量図(ない場合もあります)
- 登記簿全部事項証明書(必要によっては閉鎖謄本、旧台帳)
- 位置図(1月2日,500以上)
- 隣接土地所有者一覧表
- その他必要な書類
手順3
- 土地の境界立会の日程を決める際には、申請者で建設課を含む関係地権者の調整をお願いします。
- 申請地の区長(自治会長)と隣接土地所有者の同席が必要となる場合がありますので、申請者で調整をお願いします。
- 境界を明示したい箇所の草刈等清掃を事前に行っていただくと確認が容易に出来ます。
- 境界立会を行った際、市担当者は記録に残すため立会写真を撮影するとともに、立会者名簿に署名をいただきます。
手順4
- 申請土地と道路敷地等の境界が定まったら測量を行っていただき、境界確定書を作成し2部提出してください。
- 審査後、1部返却させていただきます。
更新日:2022年03月31日