臨時運行許可申請
未登録の自動車や車検が切れている自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに限り臨時に認め、目的経路など特定したうえで、申請日または 申請日の翌日から5日を限度に最小限度の日数で臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し 出します。
申請場所
鳥羽市役所市民課人権・市民交流係(西庁舎1階)
申請受付日
車両を走らせる当日または前日 (休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)
申請に必要なもの
- 申請自動車の確認書類(車検証、抹消登録証明書、検査証返納証明書等)
- 申請者の印鑑(法人の場合は会社の社印)
- 運転免許証など本人を確認できるもの
- 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険の証明書(原本)
- 手数料(1件につき750円)
- 自動車臨時運行許可申請書
自動車臨時運行許可申請書 (Excelファイル: 65.5KB)
自動車臨時運行許可申請書を変更しました
令和3年1月1日より「自動車臨時運行許可申請書」を全国統一様式に変更しました。なお、申請書には押印が不要となります。 事業者の方は社名と代表者名に加え、番号標受領者の記入が必要となります。くわしくは、申請書裏面の「申請書記載方法」をご確認ください。
臨時運行の期間
5日間を限度として、運行の目的・経路等から判断される必要最小日数
目的
- 検査(新規、継続、予備)
- 登録
- 販売
- 検査登録を受けることを前提とした整備および修理
- 登録番号標再交付など
車検が切れている車両の生活目的、事業目的の運行は、臨時運行許可の対象となりません。
経路
運行目的を達成するための必要合理的な経路とし,出発地、(経由地)、到着地を特定してください。
許可番号標の返却
有効期限が満了したときは、5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。返納期間内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
更新日:2022年03月31日