住民基本台帳の閲覧について
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、閲覧の状況を公表します。
これまで住民基本台帳の閲覧は何人でも請求できることになっていましたが、平成18年11月1日施行の住民基本台帳法の一部を改正する法律により次のような目的以外は閲覧できなくなりました。
- 国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために行うもの
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認のために行うもの
閲覧制度の透明性確保のため、誰がどんな目的のためにいつ閲覧したかを定期的に公表します。
閲覧状況の公表(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
| 国又は地方公共団体の機関の名称 | 請求事由の概要 | 閲覧年月日 | 閲覧に係る住民の範囲 |
|---|---|---|---|
| 自衛隊三重地方協力本部 | 募集に伴う適齢者情報 | 令和7年5月20日 |
鳥羽市内全地区 平成15年4月2日~平成16年4月1日生、平成19年4月2日~平成20年4月1日生の男女 |
| 一般社団法人 輿論科学協会 | 通信利用動向調査 | 令和7年7月24日 |
鳥羽一丁目・小浜町・大明東町・船津町 20歳以上の男女世帯主(令和7年4月1日現在) |
| 一般社団法人 中央調査社 | 「若者と高齢者の共生に関する調査」実施のための対象者抽出 | 令和7年8月28日 |
安楽島町329番地~ 昭和9年11月1日~昭和35年10月31日生、昭和60年11月1日~平成12年10月31日生 |
閲覧の申請について
受付窓口
市民課(鳥羽市役所西庁舎1階)
(注意)事前に申出が必要です。
閲覧時間
9時00分~16時00分(火曜日~木曜日)
(ただし、12時00分~13時00分の間は休憩とする)
申請書等
閲覧に関する事務取扱要綱 (PDFファイル: 14.5KB)
様式第2号 申出書(個人・法人) (PDFファイル: 12.9KB)
詳しくは市民課戸籍係(0599-25-1127)までお問い合わせ下さい。(ファックス:0599-26-3323)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1127
ファックス:0599-26-3323
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更新日:2026年04月23日