印鑑登録・印鑑証明書発行について

更新日:2022年04月18日

印鑑証明は、不動産の登記や自動車登録のほか権利義務の発生や変更などに利用される大変重要な書類です。

印鑑登録をする場合、登録申請は本人申請を原則としています。代理人により届出することもできますが、本人確認等に時間を要することから、即日印鑑登録証明書の発行ができません。

また、印鑑登録の有無や印影について、本人確認が難しいことから、お電話等でお答えすることはできません。

印鑑登録をするには

受付窓口

執務時間8時30分~17時15分(金曜日は18時15分まで延長:本庁のみ)

  • 市民課(鳥羽市役所西庁舎1階)
  • 各連絡所

登録できる方

  • 15歳以上で、鳥羽市に住民登録されているかた
  • 意思能力を有するかた

申請

申請に使用する印鑑(登録印、代理人の印鑑ともに)は、スタンプ印(ゴム印)は使用できません。

本人申請

本人であることが確認できるもの(官公庁発行の写真付身分証明書)をお持ちいただければ、その場で登録が完了し、登録証をお渡しできます。

必要なもの
  • 登録する印鑑
  • 本人であることを確認できる身分証明書
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公庁が発行したもので本人の顔写真を添付し改ざん防止措置のしてあるもの。いずれも有効期限内のものに限ります。)

(注意)写真付身分証明書をお持ちでない方は、市民課戸籍係0599-25-1127までお問合せください。

代理人申請

本人が来られない場合は、代理人でも届け出することはできますが、即日登録・証明発行はできません。登録者の意思を確認するため、照会書を本人宛郵送しますので数日かかります。

必要なもの
  • 登録する印鑑
  • 登録者本人が記入した代理権授与通知書
  • 代理人の印鑑
  • 代理人本人であることを確認できる身分証明書
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公庁が発行したもので本人の顔写真を添付し改ざん防止措置のしてあるもの。または、健康保険証等で氏名住所が確認できるもの。)

代理人より申請された後、登録者本人あてに照会書及び回答書を郵送します。

登録者本人が回答書に署名し、登録印を持参の上、もう一度申請された窓口へお越しください。

この場合も、代理人が来庁する場合は回答書と代理人の印鑑、代理人の本人確認書類が必要になります。

印鑑証明書の発行をするには

印鑑証明書の発行には、登録が完了した際にお渡しする印鑑登録証の提示が必要です。

受付窓口

執務時間8時30分~17時15分(金曜日は18時15分まで延長:本庁のみ)

  • 市民課(鳥羽市役所西庁舎1階)
  • 各連絡所

必要なもの

登録者本人申請

・印鑑登録証

・本人であることを確認できる身分証明書(運転免許証、個人番号カード、健康保険証等)

代理人申請

・登録者本人の印鑑登録証

・代理人であることを確認できる身分証明書(運転免許証、個人番号カード、健康保険証等)

※申請書に登録者本人の氏名・住所・生年月日を正確に記入していただきます。

 

(注意)詳しくは市民課戸籍係 0599-25-1127までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1127
ファックス:0599-26-3323​​​​​​​

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