戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等の請求ができるようになりました。
また、転籍等で戸籍謄本等が複数の市区町村にあった場合でも一か所の市区町村役場で請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。
交付できる証明書の種類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
※戸籍抄本、戸籍の附票および身分証明書等は広域交付ができませんので、本籍地の市区町村へ請求してください。
請求できる方
・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
※上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍等)は請求することができません。
注意事項
・請求できる方が直接窓口にお越しください。
・申請の際に、本人確認書類として顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を提示いただく必要があります。顔写真の付いていない本人確認書類(保険証等)では発行できません。
・委任状や郵送による請求、第三者による請求はできません。
・相続等の手続きのために、出生から死亡までの連続する戸籍を請求される場合、ご用意できるまでにお時間がかかることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1127
ファックス:0599-26-3323
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更新日:2024年03月01日