法人・民間事業者の対応について

更新日:2022年03月31日

法人にも番号が指定されます

法人には法人番号(13桁)が導入されます。会社法などの法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。10月以降、設立登記法人については登記されている所在地へ、設立登記法人以外で国税に関する法律に規定する届出書を提出している法人は、当該届出書に記載された所在地へ通知される予定です。
(注意)法人番号は一法人に対し一番号のみ指定されることとなっておりますので、法人の支店や事業所などには法人番号は指定されません。

法人種別ごとの法人番号記載情報
種別 記載対象 番号の記載及び提出時期(一般的な場合)
所得税(国税) 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 平成28年分の場合は、平成28年分の申確定申告期(平成29年2月16日から3月15日まで)(個人住民税及び個人事業税は平成29年3月15日まで)
個人住民税(地方税) 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 平成28年分の場合は、平成28年分の申確定申告期(平成29年2月16日から3月15日まで)(個人住民税及び個人事業税は平成29年3月15日まで)
個人事業税(地方税) 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から 平成28年分の場合は、平成28年分の申確定申告期(平成29年2月16日から3月15日まで)(個人住民税及び個人事業税は平成29年3月15日まで)
法人税(国税) 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から 平成28年12月末決算の場合は、平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで)
法人住民税(地方税) 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から 平成28年12月末決算の場合は、平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで)
法人事業税(地方税) 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から 平成28年12月末決算の場合は、平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで)
法定調書(国税) 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から(注意) (例)平成28年分特定口座年間取引報告書 は、平成29年1月31日まで
支払報告書(地方税) 平成28年分の支払い報告書から (例)平成28年分給与支払報告書は、平成29年1月31日まで
申請書・届出書(国税・地方税) 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から 各税法に規定する、提出すべき期限

法人・民間事業者の対応について

マイナンバーは個人の行政手続などで利用されるほか、社会保険の手続きや源泉徴収票作成のために事業者においても従業員などからの提出を受けて利用が行われます。
事業者に関係する制度の概要やマイナンバーの取扱いについては、内閣官房ホームページで確認をお願いします。

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税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
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