マイナンバーは何に使うのか
利用するとき
法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。
- マイナンバーを提供する際は、個人番号カード等の本人確認書類をご用意ください。なお、下記の提供を求める者から電話をかけてマイナンバーの提供を求めることはありません。
- 民間事業者がマイナンバーを目的外で利用したり、行政機関と民間事業者のデータベースがネットワークでつながることもありません。
- マイナンバー制度の導入後も、行政機関が把握できる個人情報の種類は今までどおり法令に基づくものに限られており、行政機関が何でも把握できるようになるものではありません。
マイナンバーの提供を求められる主なケース
提供を求める者 (代理人又は委託を受けた者も含む) | 提供する必要のある者 |
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勤務先 |
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契約先 | 報酬、料金、契約金を受け取る方など (例:士業、外交員、集金人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手、ホステス等への報酬、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬、原稿料、講演料、画料など) |
不動産業者等 (不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人) |
不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方 |
金融機関等 (銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社など) |
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税務署、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合 | 社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方 (例:生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等) |
地方公共団体で個人番号を求められる主な手続き
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1127
ファックス:0599-26-3323
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更新日:2025年04月22日