個人番号カードと通知カード

更新日:2022年03月31日

通知カードとは

通知カードは、住民のひとりひとりに個人番号をお知らせするための紙製のカードで、鳥羽市では平成27年11月下旬に住民票の住所へ簡易書留でお届けしました。通知カードは個人番号の確認に使う重要なカードですので、大切に保管してください。

通知カードは身分証明書として使用することはできません。

サンプル

通知カードの表面と裏面の見本画像

一般的な本人確認の手続きにおける通知カードの取扱いについて(特に事業者の方へ)

(注意1)「通知カード」は、令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付は行いませんが、個人番号カードの申請はそのままで引き続き可能です。

(注意2)通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

令和2年5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

(注意3)既に交付された通知カードを紛失した場合は市区町村への届出が必要となります。

(注意4)既に通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときには、通知カードを市区町村へ返納していただく必要があります。

個人番号カード

個人番号カードは、通知カードとともに送付された申請書を郵送するなどの方法で申請していただきますと、約1ヶ月後に無料で交付を受けることができます。個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市役所へお返しいただきます。

個人番号カードには、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

なお、既にお持ちの住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、マイナンバーカードとの重複所持はできません。

マイナンバーカード表面と裏面の見本イメージ画像

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市民課 戸籍係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1127
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