転入転出手続きの特例について

更新日:2022年03月31日

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所有の場合は、転入転出手続きの特例(付記転出届を郵送で行うことにより、引越しの手続きで窓口に行くのは転入時の1回だけで済みます。)を受けられるようになります。

  • 同一世帯の中でお一人がカードをお持ちであれば、その世帯全員の付記転出届をすることができます。
  • 付記転入届の際には、カードの提示とその暗証番号の照合が必要になります。
    新しい住所地での転入手続きは2週間以内に行ってください。
  • 期間を過ぎても転入手続きをされない場合は、届出が無効になります。それ以降に住民異動をされる場合は、転出証明書が必要となります。

付記転出の流れ

  1. 住所地の市区町村に郵送で付記転出届をする。
  2. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持って、引越し先の市区町村で付記転入届をする。
    (注意)住所地の市区町村で転出事項の入力が必要ですので、付記転出届を郵送後すぐに転入手続きはできませんのでご了承ください。
  3. 住所異動完了

注意

転出の際、下記の対象となる方は、別途手続きが必要です。詳しくはそれぞれの担当課にお問い合わせください。

  • 国民健康保険証をお持ちの方(市民課 0599-25-1148)
  • 後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方(市民課 0599-25-1135)
  • 福祉医療費受給資格証をお持ちの方(市民課 0599-25-1148)
  • 介護保険証をお持ちの方(健康福祉課 0599-25-1186)
  • 市営住宅から引越しをされる方(建設課 0599-25-1171)
  • 小中学校の校区が変わる方(教育委員会 0599-25-1265)
  • 水道の手続きをされる方(水道課 0599-26-2641)
  • 原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車の登録をされている方(税務課 0599-25-1134)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1127
ファックス:0599-26-3323​​​​​​​

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