固定資産税Q&A

更新日:2022年03月31日

Q1 固定資産の評価替えってなに?

固定資産の評価替えとは何でしょうか?

回答

評価替えとは、固定資産の価格(評価額)を見直す制度のことをいいます。

本来であれば毎年度、その資産の価値に応じて評価替えを行い「適正な時価」を基に課税を行うことが、納税者間の税負担の公平を図ることになります。

しかし、膨大な量の土地、家屋について、その評価を毎年度見直すことは、実務的に不可能であることなどから、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年ごとに固定資産の価格を見直す制度がとられています。この3年に1度の評価替えを行う年度を「基準年度」といい、現在の価格は平成30年度の基準年度の評価替えによるものです。次回の評価替えは、平成33年に行われます。

ただし、土地の価格については、地価の下落があり、3年間評価を据え置くことが適当でないときには、修正が行われるようになっています。

Q2 年度の途中で資産を売買した時は?

Aさんが所有する土地と家屋をBさんへ売ることになりました。平成29年12月に売買契約を行い、平成30年2月に所有権移転登記を済ませました。年の途中で資産を売買したとき、平成30年度の固定資産税は、誰が納めることになるのでしょうか?

回答

平成30年度の固定資産税はAさんに課税されます。

固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日現在の登記簿または固定資産課税台帳に記載されている所有者のかたに課税されることになっているからです。

このため、年の途中で売買により所有者でなくなった場合でも、その年の1月1日現在の所有者であるAさんが、その年度の固定資産税を納めることになります。

なお、不動産の売買契約が行われる際に、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、これはあくまでもその売買契約に基づくものであり、固定資産税の課税とは関係ありません。

Q3 固定資産の評価額はどうやって計算するの?

Cさんは昨年、建設業を営んでいるおじに依頼し、かなり安くマイホームを建ててもらいました。しかし、市で決定された評価額は、実際に支払った金額と比べると、高くなっていました。どうしてでしょうか?

回答

固定資産税の家屋の評価には、個人的な取得事情にかかわらず、同じ家屋を建てた場合にその評価額が同じになるようにという基本的な考え方があります。そのため、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めることになっています。具体的には、屋根、基礎、柱、壁、床などに使われている材料の種類および程度に応じて評価額を求めます。したがって、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費および労務費などの建築費用すべてを固定資産評価基準に基づいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入代金などとの関連はありません。

Q4 家屋は年々古くなっていくのに、なぜ税額は下がらないの?

家屋が年々古くなっていきますが、なぜ税額は下がらないのでしょうか?

回答

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものをまったく同じ材料で建てたとき、いくらになるかを求めます。そして、その建物が古くなったために下がった価値を差し引くという考え方です。

こうして求めた評価額は、3年ごとに見直しを行いますが、再建築価格は建築当時の資材費や労務費ではなく、見直し時点での資材費や労務費で算出することになっています。このとき、建築物価の上昇分が、経過年数に応じた減価(経年減点補正率)を上回る場合には、前年度の評価額を超えてしまうことがあります。その場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。

このようなことから、家屋の固定資産評価額は、必ずしも評価替えごとに下がるわけではないのです。

再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過に応じて通常生じる減価を基礎として定められています。

Q5 住宅を取り壊して、駐車場にしたら固定資産税が高くなったのはなぜ?

昨年10月に住宅を取り壊し、駐車場として利用していますが、昨年度と比べると固定資産税が高くなりました。なぜでしょうか?

回答

居住用の建物が建っている土地とそうでない土地(更地、駐車場、事務所、店舗敷地など)では、固定資産税額が違ってきます。

住宅の建っている宅地には、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されます。これは、住宅政策上のひとつで、その税額を低く抑えることを目的としています。

住宅用地に対する課税標準の特例(住宅1戸あたり)
区分 課税標準の特例
200平方メートル以下の住宅用地 評価額の6分の1
200平方メートルを超える住宅用地 200平方メートル分…評価額の6分の1
200平方メートルを超える分…評価額の3分の1
(家屋の床面積の10倍まで)
住宅の建っていない宅地 特例なし

Q6 4年前に住宅を新築しましたが、税額が上がったのはなぜ?

4年前に住宅を新築しましたが、今年度から家屋の税額が上がりました。なぜでしょうか?

回答

新築の住宅に対しては、固定資産税を減額する制度があります。住宅部分の割合や床面積などが一定の要件を満たせば、新たに課税されることとなった年度から3年間に限り、120平方メートル分の固定資産税額が2分の1に減額されます。

これまでの3年間、家屋に対する固定資産税が減額されていましたが、今年度から本来の税額を納めていただくことになります。

なお、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件を満たせば5年間の軽減が受けられます。

Q7 固定資産税の名義変更はどうしたらいいの?

固定資産税の名義の変更方法はどうすればいいのでしょうか?

回答

固定資産税は、毎年1月1日現在に所有として登記されているかたに課税されますので、固定資産税の名義を変えたいかたは、法務局で所有権移転登記をしてください。この場合、法務局から税務課に通知が来ますので、特に税務課への連絡は必要ありません。
ただし、未登記家屋の場合は、税務課で名義変更の手続きをしてください。手続きの際には、印鑑証明書などの添付書類が必要になります。

Q8 固定資産税の路線価は、誰でも調べられるの?

固定資産税の路線価を知りたいのですが、誰でも調べることができますか?

回答

税務課の窓口で路線価図を公開しています。また、一般財団法人資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」ホームページでもご確認いただけます。

路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことで、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

Q9 住宅を新築した場合に、家屋の評価はどのように行うの?

住宅を新築した場合に、家屋の評価はどのように行なわれますか?

回答

税務課の担当職員が家屋調査を実施しています。

市では、新築及び増築された家屋について実地調査を行なっています。この調査は、家屋の床面積をはじめ主体構造部の材質、各部屋の建具、内部仕上げ、その他付帯設備を調査し、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいた評価額を算定するためのものです。家屋の所有者のかたは、家屋調査のご協力をお願いします。

Q10 住宅を取り壊しましたが、手続きが必要ですか?

家屋を取り壊したのですが、何か手続きが必要でしょうか?

回答

税務課固定資産税係にあります家屋滅失申請書に必要事項を記入および押印の上、提出していただくことになります。課税誤りを防ぐために家屋を取り壊したら、できるだけ早く手続きをしてください。

Q11 都市計画税とは?

都市計画税とはどのような税金ですか?

回答

都市計画税とは、都市計画事業(道路、公園整備など)に要する費用にあてるために、課税される目的税です。

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