新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築住宅用家屋のうち、下表の要件に該当する場合、床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する固定資産税額が、一定期間2分の1に減額されます。
家屋の要件 | 一般の住宅 (右記以外) |
3階建以上 (耐火・準耐火住宅) |
---|---|---|
減額の期間 | 新築後3年間 | 新築後5年間 |
専用住宅 (専ら人の居住の用に供する家屋) |
|
|
併用住宅 (一部を人の居住の用に供する家屋で居住割合が1/2以上のもの) |
|
|
(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
新築軽減の計算例
床面積125平方メートル、評価額10,000,000円の住宅の場合の税額は下記のとおりです。
- まず、本来の税額を計算します。
固定資産税
10,000,000(評価額)×1.4/100(税率)=140,000円
都市計画税(市街化区域内の場合)
10,000,000×0.2/100=20,000円
合計
160,000円 - 次に軽減される税額を計算します。
固定資産税
10,000,000(評価額)×1.4/100(税率)×120/125(減額部分)×1/2(減額割合)=67,200円
(都市計画税は減額されません。) - 最後に軽減後の税額を計算します。
160,000(本来の税額)-67,200(軽減税額)=92,800円(差引税額)
更新日:2022年03月31日