固定資産に係る各種申請について

更新日:2022年08月23日

鳥羽市では、市内の固定資産に係る内容に変更があった場合、保有されている方(納税義務者)に対して、各種申請書の提出をお願いしております。(郵送提出可)

申請書類一覧表

申請書類一覧表
主な理由 申請書
家屋を新築または増築した 住宅用地申告書 新増築家屋申告書(PDFファイル:125.6KB)
併用住宅における居住部分と非居住部分の床面積を変更した

家屋の用途変更にともなう土地の利用状況を変更した

(非住宅用地から住宅用地など)

家屋を取り壊した 家屋滅失申請書(PDFファイル:106.2KB)
納税義務者が亡くなられた 相続人代表者指定(変更)届 兼 固定資産現所有者届(PDFファイル:100.7KB)
未登記家屋を保有する納税義務者が亡くなられた(相続) 家屋補充課税台帳 登録名義人 変更申請書(PDFファイル:156.2KB)
未登記家屋の所有権を異動した(売買、贈与など)
納税通知書等の送付先の住所が変更となった 市税等 各種文書送付先変更申請書(PDFファイル:91.3KB)
納税管理人を設定または変更または廃止したい

固定資産税納税管理人申告書(兼納税管理人承認申請書)(PDFファイル:55.3KB)

共有名義の固定資産の代表者を変更したい 固定資産税代表者変更届(PDFファイル:66.4KB)

住宅用地申告書・新増築家屋申告書

鳥羽市内に住宅や倉庫などの家屋を新築または増築した場合、既存家屋の用途を変更した場合、併用住宅における居住部分と非居住部分の床面積を変更した場合、それぞれ申請書をご提出いただく必要がございます。

居住用家屋が建っている土地には、その税負担を特に軽減する必要があることから、課税標準の特例措置が適用されることとなります。

住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税および都市計画税に応じて算出されます。なお、住宅用地として認定されるのは、当該家屋の床面積の10倍に相当する面積までとなります。

家屋滅失申請書

住宅や倉庫など家屋の全部または一部を取り壊した場合、申請書をご提出いただく必要がございます。

また、取り壊した際は、その年の年末までに手続きをお願いします。

相続人代表者指定(変更)届 兼 固定資産現所有者届

固定資産の所有者(納税義務者)が死亡し相続登記等の手続きが完了していない場合、その固定資産は相続人全員の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うこととなります。

相続人代表は、各相続人に代わって納税通知書の受領などの納税に関する一切の事項を処理する役割を果たすため、納税義務者が亡くなられた際は、申請書をご提出いただく必要がございます。

家屋補充課税台帳 登録名義人 変更申請書

法務局で登記をしていない家屋(未登記家屋)の名義人(所有者)を売買や相続等により変更する場合は、申請書をご提出いただく必要がございます。

なお、当該家屋を新たに法務局で登記をしていただく場合は、別途、鳥羽市に申請書をご提出いただく必要はございません。

市税等 各種文書送付先変更申請書

鳥羽市外にお住まいの方が、引っ越しや婚姻等の理由で住所や氏名が変更となる場合、納税通知書等の送付先を新たに設定するため、申請書をご提出いただく必要がございます。

なお、法務局で住所変更登記がお済みの方は、次年度より変更させていただきますので、申請書をご提出いただく必要はございません。

固定資産税納税管理人申告書(兼納税管理人承認申請書)

固定資産税の納税義務者に代わって、納税通知書の受領などの納税に関する一切の事項を処理するため、納税管理人を定めることができます。

納税管理人を設定した場合、賦課徴収または還付に関する書類はすべて納税管理人に送付されることになります。

固定資産税代表者変更届

共有名義の固定資産とは、土地や家屋などを持分割合に応じて、2人以上で所有する資産のことをいいます。このときの納税義務者は所有者全員(連帯納税義務)となりますが、このうち納税通知書の受領などの管理する者を固定資産税代表者といいます。

代表者が亡くなられた場合または任意で代表者の変更を希望する場合は、申請書をご提出いただく必要がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1133
ファックス:0599-25-3115

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