償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載について
平成28年1月の社会保障・税番号制度の導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載欄が設けられました。平成28年1月1日以後に提出する償却資産申告書(平成28年度課税分から対象)には、マイナンバーの記載が必要となります。
個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、記載欄にご記載いただくようお願いいたします。また、個人の方につきましては、個人番号を記載した申告書をご提出いただく際に、法律に定められている本人確認を実施させていただきます。
1.申告者が本人の場合に必要な確認
- 本人の番号確認
- 本人の身元確認
2.申告者が代理人の場合に必要な確認
- 代理権の確認
- 代理人の身元確認
- 本人の番号確認
関連ファイルにある必要となる本人確認資料をご確認いただき、ご用意の上(郵送の場合は書類又は写し、代理権の確認資料については原本)ご申告いただくようお願いいたします。
なお、法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合は、本人確認資料は不要となります。
更新日:2024年02月06日