償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載について

更新日:2024年02月06日

 平成28年1月の社会保障・税番号制度の導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載欄が設けられました。平成28年1月1日以後に提出する償却資産申告書(平成28年度課税分から対象)には、マイナンバーの記載が必要となります。

 個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、記載欄にご記載いただくようお願いいたします。また、個人の方につきましては、個人番号を記載した申告書をご提出いただく際に、法律に定められている本人確認を実施させていただきます。

1.申告者が本人の場合に必要な確認

  1. 本人の番号確認
  2. 本人の身元確認

2.申告者が代理人の場合に必要な確認

  1. 代理権の確認
  2. 代理人の身元確認
  3. 本人の番号確認

関連ファイルにある必要となる本人確認資料をご確認いただき、ご用意の上(郵送の場合は書類又は写し、代理権の確認資料については原本)ご申告いただくようお願いいたします。

 なお、法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合は、本人確認資料は不要となります。

関連ファイルのダウンロード

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税務課 固定資産税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1133
ファックス:0599-25-3115

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