令和6年度における償却資産(固定資産税)の申告について

更新日:2023年12月01日

令和6年度における償却資産(固定資産税)の申告について

固定資産税の対象となる償却資産をお持ちのかたは、地方税法第383条の規定により、賦課期日(令和6年1月1日)現在の所有状況について、申告書類に必要事項を記入し、鳥羽市役所西庁舎2階の税務課固定資産税係までご提出ください。

1.申告期限

令和6年1月31日(水曜日)

2.提出先及びお問合せ先

〒517 - 0011

鳥羽市鳥羽三丁目1番1号

鳥羽市税務課固定資産税係

電話( 0599 )25 - 1133

3.申告していただくかた

工場や商店を経営したり、駐車場やアパートを貸し付けたりする事業を行っているかたなどで、固定資産税の対象となる償却資産をお持ちのかた

償却資産とは

「償却資産」とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

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