令和6年度における償却資産(固定資産税)の申告について
令和6年度における償却資産(固定資産税)の申告について
固定資産税の対象となる償却資産をお持ちのかたは、地方税法第383条の規定により、賦課期日(令和6年1月1日)現在の所有状況について、申告書類に必要事項を記入し、鳥羽市役所西庁舎2階の税務課固定資産税係までご提出ください。
1.申告期限
令和6年1月31日(水曜日)
2.提出先及びお問合せ先
〒517 - 0011
鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
鳥羽市税務課固定資産税係
電話( 0599 )25 - 1133
3.申告していただくかた
工場や商店を経営したり、駐車場やアパートを貸し付けたりする事業を行っているかたなどで、固定資産税の対象となる償却資産をお持ちのかた
償却資産とは
「償却資産」とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
関連ファイル
償却資産申告の手引き(令和6年度) (PDFファイル: 961.2KB)
更新日:2023年12月01日