国民健康保険税の納付額の確認について(確定申告等)

更新日:2023年02月16日

年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までの国民健康保険税の納付額が社会保険料控除の対象となります。

  • 申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません。
  • 毎年1月下旬ごろに「国民健康保険税納付額のお知らせ」を送付しています。(年金天引きの方を除く。)
  • ご自身で確認する方法は下記のとおりです。

ご自身での納付額の確認方法

口座振替で納めている場合

通帳の記帳などで納付額を確認し、該当する年の1月1日から12月31日までの納付合計額を算出してください。

納付書を使用して納めている場合

税務課窓口、各連絡所、金融機関、コンビニエンスストア等で納付書を使用し、納付している場合は、手元に保管している領収書の日付を確認し、該当する年の1月1日から12月31日までの納付合計額を算出してください。

スマートフォン決済で納めている場合

アプリの利用履歴を確認し、該当する年の1月1日から12月31日までの納付合計額を算出してください。

年金からの特別徴収(天引き)で納めている場合

年金保険者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」にてご確認ください。

遺族年金や障害年金を受給されている方は源泉徴収票が発行されないため、特別徴収分の納付額が必要な場合は、税務課までお問合せください。

その他の納付額の確認方法

ご自身による確認が難しい方は、税務課(市役所西庁舎2階)か各連絡所にて納付額がわかる証明を無料発行しています。必要な方は、窓口へお越しください。

窓口へお越しいただく際は、来ていただく方の本人確認書類をご持参ください。

注意事項

  • 国民健康保険税は世帯全員の保険税の合計額を世帯主の方に課税しています。同一世帯に複数の加入者がいる場合でも、お知らせできる納付額は、世帯全員の合計金額となります。
  • 電話による納付額のお問い合わせには、お答えできません。
  • 還付金(払い戻しされたもの)については、控除の対象となりませんので納付済合計額から差し引いて申告をしてください。(1月下旬に送付される「国民健康保険税納付額のお知らせ」は納付合計金額から還付金を差し引いた額を記載しています。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 管理収納係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1131
ファックス:0599-25-3115

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